○まんのう町認定こども園条例施行規則
平成27年3月23日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町認定こども園条例(平成26年まんのう町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 短時間部 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども(以下、「1号認定児」という。)が在籍する部
(2) 長時間部 子ども・子育て支援法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども(以下、それぞれ「2号認定児」及び「3号認定児」という。)が在籍する部
(定員)
第3条 認定こども園の定員は、別表第1のとおりとする。
(職員及び職務)
第4条 認定こども園には、園長及び保育教諭を置く。
2 認定こども園には、前項に定める職員のほか、副園長、その他必要な職員を置くことができる。
3 園長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 副園長は、園長の命を受け、所管の事務を処理し、園長に事故があるとき、又は園長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 その他の職員は、園長の指示を受け、業務に従事する。
(1) 短時間部
始業時刻 午前8時30分
終業時刻 午後2時
(2) 長時間部
8時間の保育の利用を必要とする保育短時間と、8時間を超え11時間以下の保育の利用を必要とする保育標準時間の2区分を原則とする。
(1) 短時間部
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日
ウ 学年始休業日(4月1日から同月5日まで日をいう。)
エ 夏季休業日(7月21日から8月31日までの日をいう。)
オ 冬季休業日(12月25日から翌年1月7日までの日をいう。)
カ 学年末休業日(3月25日から同月31日までの日をいう。)
(2) 長時間部
ア 日曜日
イ 祝日法に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。
(学級の編成)
第7条 3歳児から5歳児までの幼児の教育課程に係る教育時間は、学級を編成する。ただし、1学級の幼児数は35人以下で、年度初日前日において同じ年齢にある幼児で編成することを原則とする。
(課程の修了)
第8条 園長は、認定こども園において教育課程を修了したと認められる者に修了証書を授与する。
(給食)
第9条 認定こども園においては、在園児に対し、給食を実施する。
2 1号認定児の給食費(主食費及び副食費)は、1食当たり230円とする。
3 2号認定児の給食費(主食費及び副食費(おやつ代を含む))は、1食当たり250円とする。
(給食費の徴収方法)
第10条 給食費は、別表第2に定める金額を保護者において町長の指定する方法により納付する。
(褒章)
第11条 園長は、教育上必要があると認めたときは、園児をほう賞することができる。
(入園資格)
第12条 認定こども園に入園することができる者は、原則として町内に住所を有する小学校就学前の児童で、次のいずれにも該当しない者とする。
(1) 感染症疾患を有する者
(2) 身体虚弱のため、集団生活に耐えられないと認められる者
(3) その他不適当と認められる者
2 短時間部に入園することができる者は、満3歳児に達した日の翌日以降における最初の学年初めの4月1日から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
3 長時間部に入園することができる者は、乳児又は幼児の保護者のいずれもが子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条各号のいずれかに該当することにより当該乳児又は幼児を保育することが必要であると認められる幼児及び乳児とする。ただし、府令第1条第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。
(入園手続)
第13条 短時間部に入園を希望する保護者は、子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼こども園等入園申込書(1号認定用)(様式第1号)を園長に提出し、町長に許可を受けなければならない。
2 長時間部に入園を希望する保護者は、子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼こども園・保育所等入園申込書(2号・3号認定用)(様式第2号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(入園の利用調整)
第15条 長時間部に入園を希望した乳児又は幼児について、町長は、別表第3の「こども園・保育所等入園利用調整基準」に基づき利用調整を行い、保育の必要な要件の高い申込み小学校就学前の児童から順に入園承諾するものとする。
(入園の時期)
第16条 入園の時期は、毎年4月1日とする。ただし、定員に欠員が生じた場合は、随時入園させることができる。
(保護者の届出義務)
第17条 保護者は、次のいずれかに該当するときは、町長に届け出なければならない。
(1) 保育の利用を必要とする理由がなくなったとき。
(2) 子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼こども園等入園申込書(1号認定用)又は子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼こども園・保育所等入園申込書(2号・3号認定用)の記載事項に変更があったとき。
(3) 児童の身体に著しい変化があったとき。
(4) その他町長に届け出る事情が生じたとき。
(退園等)
第18条 園児を退園又は休園させようとするときは、その保護者は、退園届(様式第6号)を町長に提出、許可を得なければならない。
(教育・保育の利用解除)
第19条 町長は、教育・保育の利用期間満了前に保育の利用理由の消滅、転出、死亡等により保育の利用を解除した場合は、教育・保育利用解除通知書(様式第7号)により保護者に通知するものとする。
3 前項の規定により保育料の減免を受けた者は、減免理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(保育料の納付)
第21条 保育料は原則として口座振替により毎月25日(当該取扱金融機関の休業日である場合は、翌営業日。)に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、振替日に振替えできなかったときは、月末までに別途交付する納入通知書兼領収証書により納付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、保育料の納付がないとき、又は指定期日までに保育料を納付しないものがあるときは、町長は、その納付を督促し、なお納付しないときは、滞納処分をしなければならない。
4 保育料の督促及び滞納処分は、町税の督促及び滞納処分の例による。
(準用)
第22条 この規則に定めるもののほか、認定こども園の給食費に関し必要な事項については、まんのう町学校給食費徴収条例施行規則(平成22年教育委員会規則第1号)を準用する。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第13条、第14条、第15条及び第16条に規定する入園の申込みその他の必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成28年8月31日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第12号)
(経過措置)
1 この規則の第12条第3項のただし書きについては、子ども・子育て支援法の施行の日から起算して十年を経過する日から適用する。
(施行期日)
2 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月29日規則第1号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第14号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日規則第36号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年10月28日規則第17号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第24号)
この規則は、令和4年1月11日から施行する。
附則(令和4年5月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
認定こども園定員
施設名 | 区分 | 定員(人) | |
まんのう町立長炭こども園 | 1号認定児 | 15 | |
2号認定児 | 45 | ||
3号認定児 | 1~2歳児 | 30 | |
0歳児 | 3 | ||
まんのう町立満濃南こども園 | 1号認定児 | 25 | |
2号認定児 | 75 | ||
3号認定児 | 1~2歳児 | 66 | |
0歳児 | 9 | ||
まんのう町立四条こども園 | 1号認定児 | 20 | |
2号認定児 | 60 | ||
まんのう町立高篠こども園 | 1号認定児 | 20 | |
2号認定児 | 60 | ||
まんのう町立仲南こども園 | 1号認定児 | 22 | |
2号認定児 | 68 | ||
3号認定児 | 1~2歳児 | 36 | |
0歳児 | 6 | ||
まんのう町立琴南こども園 | 1号認定児 | 10 | |
2号認定児 | 30 | ||
3号認定児 | 1~2歳児 | 18 | |
0歳児 | 3 |
別表第2(第10条関係)
区分 | 月額 | 年間徴収月数 |
1号認定児 | 4,000円 | 11月 |
2号認定児 | 4,500円 (主食費500円、副食費4,000円) | 12月 |
別表第3(第15条関係)
こども園・保育所等入園利用調整基準表
1 基本指数
保護者(原則父母、父母のいない世帯の場合はその他の児童の扶養義務者)の状況 | 指数 | |||||
類型 | 細目 | |||||
(1) | 就労 | 家庭外労働(外勤・自営(家庭外)) | 1 | 月20日以上 | 8時間以上の就労を常態 | 10 |
6時間以上8時間未満の就労を常態 | 9 | |||||
4時間以上6時間未満の就労を常態 | 8 | |||||
2 | 月16日以上 | 8時間以上の就労を常態 | 8 | |||
6時間以上8時間未満の就労を常態 | 7 | |||||
4時間以上6時間未満の就労を常態 | 6 | |||||
3 | その他 | 上記以外で、保育が必要であると認められる場合 | 3 | |||
家庭内労働(農業・自営(家庭内)) | 4 | 月20日以上 | 8時間以上の就労を常態 | 9 | ||
6時間以上8時間未満の就労を常態 | 8 | |||||
4時間以上6時間未満の就労を常態 | 7 | |||||
5 | 月16日以上 | 8時間以上の就労を常態 | 7 | |||
6時間以上8時間未満の就労を常態 | 6 | |||||
4時間以上6時間未満の就労を常態 | 5 | |||||
6 | その他 | 上記以外で、保育が必要であると認められる場合 | 3 | |||
家庭内労働(内職等) | 7 | 月20日以上 | 8時間以上の就労を常態 | 7 | ||
6時間以上8時間未満の就労を常態 | 6 | |||||
4時間以上6時間未満の就労を常態 | 5 | |||||
8 | 月16日以上 | 8時間以上の就労を常態 | 5 | |||
6時間以上8時間未満の就労を常態 | 4 | |||||
4時間以上6時間未満の就労を常態 | 3 | |||||
9 | その他 | 上記以外で、保育が必要であると認められる場合 | 2 | |||
(2) | 出産 | 出産 | 1 | 分娩日の8週間後の月の末日まで | 10 | |
(3) | 疾病等 | 疾病 負傷 | 1 | 入院 | 10 | |
2 | 自宅療養 | 常時病臥(医師が概ね1ヶ月以上常時病臥を要すると診断した場合) | 10 | |||
精神性疾患・感染症又は特殊疾病 | 10 | |||||
常時安静(医師が概ね1ヶ月以上常時安静を要すると診断した場合) | 7 | |||||
3 | 通院 | 週5日以上の通院 | 7 | |||
週4日以上の通院 | 5 | |||||
週3日以上の通院 | 3 | |||||
4 | その他 | 上記以外で、保育が必要であると認められる場合 | 2 | |||
心身障害 | 5 | 身体障害者手帳1・2級該当者又は療育手帳A以上該当者 | 10 | |||
身体障害者手帳3・4級該当者又は療育手帳B以上該当者 | 7 | |||||
身体障害者手帳5・6級該当者又は療育手帳C以上該当者 | 4 | |||||
(4) | 同居看護介護 | 居宅外 | 1 | 週5日以上の付き添い看護(介護) | 9 | |
2 | 週4日以上の付き添い看護(介護) | 7 | ||||
3 | 週3日以上の付き添い看護(介護) | 5 | ||||
4 | 上記以外で、特に保育が必要であると認められる場合 | 2 | ||||
居宅内 | 5 | 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A以上、介護保険要介護度4以上又はこれらに相当する方の常時介護を必要とする場合 | 9 | |||
6 | 身体障害者手帳3・4級、療育手帳B以上、介護保険要介護度2又は3に相当する方の常時介護を必要とする場合 | 7 | ||||
7 | 上記以外で、特に保育が必要であると認められる場合 | 2 | ||||
(5) | 災害 | 災害 | 1 | 火災等による家屋の損傷、その他災害の復旧に当たっている場合 | 10 | |
(6) | その他 | 不存在 | 1 | 死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいない家庭の場合 | 10 | |
求職中 | 2 | 就労先を探すため又は起業の準備のため外出を常態とする場合 | 2 | |||
修学 | 3 | 月20日以上 | 8時間以上の就学を常態 | 8 | ||
6時間以上8時間未満の就学を常態 | 7 | |||||
4時間以上6時間未満の就学を常態 | 6 | |||||
4 | 月16日以上 | 8時間以上の就学を常態 | 6 | |||
6時間以上8時間未満の就学を常態 | 5 | |||||
4時間以上6時間未満の就学を常態 | 4 | |||||
5 | その他 | 上記以外で、保育が必要であると認められる場合 | 2 | |||
継続利用 | 6 | 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合 | 2 | |||
社会的養護 | 7 | 虐待やDVのおそれがある場合 | 10 | |||
その他 | 8 | 前各号以外で、明らかに保育が必要であると認められる場合 | 3 |
備考
1 基本指数は、本表による指数に次表による調整指数を加減したものとする。
2 保護者が複数の要件に該当する場合は、各々について基本点数の高い方の要件を採用する。
3 就労時間は、昼間事業所等において、就労時間として定められた時間とし、休憩時間を含めるものとする。また、不規則勤務等、表記の就労日数及び時間数によりがたい場合は別途判断する。
4 同居とは、同一建物内に居住するものをいう。ただし、マンション・アパート等の集合住宅において、戸を分けて住居する場合を除く。
5 修学とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は同法第82条の2に規定する専修学校又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6に規定する国、都道府県または市町村が設置する職業能力開発施設もしくはこれに準ずる技能習得施設に通学又は通所していることをいう。
2 調整指数
項目 | 細目 | 指数 | |
就労状況 | ア | 配偶者又は児童の祖父・祖母が経営している事業所に勤務している場合 | △1 |
イ | 申込時に就労が内定している場合(求職要件での申込者に適用) | 3 | |
ウ | 単身赴任(国外) | 3 | |
エ | 単身赴任(国内) | 2 | |
オ | 利用児童以外の子の育児休業取得により退所し、復職時に申込をする場合 | 1 | |
世帯の状況 | ア | 同居の祖父母が就労していない場合(祖父母に障がい・疾病がある場合を除く) | △2 |
イ | 町内で別居している祖父母が就労していない場合(祖父母に障がい・疾病がある場合を除く) | △1 | |
ウ | ひとり親世帯 | 14 | |
エ | 生活保護世帯で、就労による自立につながることが見込まれる場合(※前項目と重複適用なし) | 3 | |
オ | 家庭裁判所で離婚の調停をしている場合 | 4 | |
カ | 申請児童のきょうだい児が在所(園)する保育所(園)へ入所を希望している場合 | 1 | |
キ | 利用児童以外の子の育児休業取得により退所し、復職時に申込をする場合で、利用児童以外の子が申込をする場合 | 1 | |
ク | 児童に障害(療育手帳A以上又は身体障害者手帳第1種1級・2級程度のもの)がある場合 | 2 | |
生計中心者の状況 | ア | 倒産、失業のための求職中の場合(※世帯の状況のウ、エと重複適用なし。生活保護世帯を除く。) | 8 |
イ | 疾病等により就労不可の場合 | 4 | |
その他 | ア | 町が行う一斉入所申込受付日までに入所の申込をしている場合 | 1 |
イ | 小規模保育事業等の卒園児童である場合 | 2 | |
ウ | 町長が特に保育が必要な状態にあると認める場合 | ※ |
備考
1 「※」については、当該児童・世帯の状況に応じて別途判断する。
2 ひとり親とは、現に配偶者(内縁関係を含む。)のいない保護者のうち次の(1)から(4)までに該当する者をいう。
(1) 配偶者と離婚又は死別した者
(2) 配偶者が1年以上拘禁又は生死不明の者
(3) 配偶者から1年以上遺棄されている者
(4) 婚姻によらないで母となった者
3 選考指数が同数の場合の基準
適用順序 | 基準 |
1 保育の必要な事由の優先順位(①~⑩の順) | ① (5)災害 |
② (6)その他(社会的養護(細目7)に該当する場合に限る。) | |
③ (6)その他(不存在(細目1)に該当する場合に限る。) | |
④ (3)疾病等 | |
⑤ (2)出産 | |
⑥ (1)就労の家庭外労働(細目1・2に該当する場合に限る。) | |
⑦ (1)就労の家庭内労働(細目4・5・7・8に該当する場合に限る。) | |
⑧ (4)同居看護介護 | |
⑨ (6)その他(修学(細目3・4)に該当する場合に限る。) | |
⑩ 上記以外のもの | |
2 | 過去3ヶ月以上保育料の滞納がないこと。 |
3 | 当該保育所の希望順位が高いもの。 |
4 | 養育している小学生以下の子どもの人数が多い世帯。 |
5 | 経済的状況(合計所得割金額の低い世帯を優先する。) |
6 | 家庭状況を総合的に考慮した結果、より保育が必要であると認められる者 |
備考 選考指数が同数のときは、順位が決まるまで、上記の基準を番号順に当てはめて選考する。