○まんのう町子どものための教育・保育給付に係る支給認定実施規則

平成26年12月22日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条に規定する子どものための教育・保育給付(以下「給付」という。)の支給認定手続について、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(支給認定の申請)

第3条 法第19条の規定による給付の支給認定の申請又は法第23条第1項の規定による給付の支給認定の変更の申請をしようとする小学校就学前子どもの保護者は、当該支給認定に係る子どもが、法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する場合は、子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼こども園等入園申込書(1号認定用)(様式第1号)を、法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する場合は、子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼こども園・保育所等入園申込書(2号・3号認定用)(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(受付場所)

第4条 支給認定の申請の受付は、原則として、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める場所において行うものとする。

(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの認定を受けようとする者 利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)とする。

(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの認定を受けようとする者 利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)、特定地域型保育事業所又は教育委員会事務局とする。

(必要書類)

第5条 第3条に規定する申込書(以下「申込書」という。)には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類。ただし、公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができるものとする。

(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの認定を受けようとする者にあっては、保育を必要とする事由に応じて保育認定のための審査及び調査に必要な書類として町長が別に定める書類

(調査及び審査)

第6条 町長は、申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため、申込書及び必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査を行う。

(支給認定)

第7条 町長は、法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められる場合に支給認定を行う。

2 町長は、保育認定を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保育必要量の認定を併せて行うものとする。

(1) 8時間の保育時間で、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所への児童の送迎が可能な世帯に属するとき 保育短時間認定とする。

(2) 前号以外のとき 保育標準時間認定とする。

3 町長は、支給認定申請を行った保護者に対し、支給認定を行ったときは、法第20条第4項に定める事項その他府令で定める事項を記載した子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第3号。以下「支給認定証」という。)を交付するものとする。

4 町長は、給付を支給しないことを決定したときは、子どものための教育・保育給付支給認定申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の有効期間)

第8条 支給認定の有効期間は、府令で定める期間とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める期間をもって支給認定の有効期間とする。

(1) 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間 3箇月を経過した日の属する月の末日までとする。ただし、小学校就学の始期に達するまでの期間がこれより短い場合は、小学校就学の始期に達するまでの期間とする。

(2) 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間 原則、当該年度の末日までとする。

(3) 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間 府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(現況届)

第9条 申込書は、法第22条の規定による現況届として使用することができるものとする。

2 第4条(第1号を除く。)及び第5条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「支給認定の申請」とあるのは「現況届」と、「受けようとする」とあるのは「受けている」と、「利用しようとする」とあるのは「利用している」と読み替えるものとする。

(申請者の支給認定証返還義務)

第10条 支給認定保護者は、次のいずれかに該当するときは、支給認定証を返還しなければならない。

(1) 当該支給認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが、支給認定の有効期間内に、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。

(2) 申請者が、支給認定の有効期間内に、まんのう町以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったとき。

(3) その他町長が定めるとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に係る必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成29年3月31日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年10月28日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令和3年12月24日教育委員会規則第6号)

この規則は、令和4年1月11日から施行する。

(令和5年3月31日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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まんのう町子どものための教育・保育給付に係る支給認定実施規則

平成26年12月22日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)