○まんのう町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第33号

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。)で使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 条例第3条の規定による利用者負担額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る小学校就学前の子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第19条第1号又は第2号に該当する者 零

(2) 法第19条第3号に該当する者 別表に定める額

2 利用者負担額の算定に当たっての子どもの年齢は、子どものための教育・保育給付に係る教育・保育が行われた日の属する年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。

(利用者負担額の通知)

第4条 町長は、前条の利用者負担額を決定したときは、当該利用者負担額に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に対し、利用者負担額を保育料とし、保育料決定通知書(様式第1号)又はこども園・保育所等入園承諾書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項で決定した利用者負担額の変更を行ったときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に対し、利用者負担額を保育料とし、保育料変更通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用者負担額の変更)

第5条 年度の途中において、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該年度分に限り利用者負担額の変更(更正を含む。以下この条において同じ。)を行うものとし、その変更後の利用者負担額の適用は当該各号に定めるときからとする。ただし、町長が必要と認めたときは、当該年度以外の利用者負担額を変更できるものとする。

(1) 教育・保育給付認定保護者等のいずれかの死亡、婚姻、離婚等により当該世帯の状況に異動があったとき。 その事実が生じた日の属する月の翌月

(2) 確定申告等の事由によって階層区分が相違することが判明したとき。 以下の表の区分による

区分

利用者負担額の変更範囲

当該年度の前年度の税情報の変更による階層区分の相違の場合

当該年度の4月分から8月分の利用者負担額

当該年度の税情報変更による階層区分の相違の場合

当該年度の9月分から3月分の利用者負担額

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護が開始又は廃止若しくは停止されたとき。 その事実が生じた日の属する月の翌月

(4) 別表備考2に規定する在宅障害児(者)を有する世帯に該当したとき。 その事実を確認した日の属する月の翌月

(5) その他特別な事情により、利用者負担額を変更する必要が生じたとき。 原則として、その事実を確認した日の属する月の翌月

(利用者負担額の減免)

第6条 条例第5条に規定する減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 教育・保育給付認定保護者等の失業、疾病等の事由により、当該世帯の収入が著しく減少し、利用者負担額の納付が困難な場合

(2) 火災、風水害、震災等の災害を受け、利用者負担額の納付が困難な場合

(3) 児童が、事故、疾病その他やむを得ない事由により、月の全日を休んだ場合

(4) その他町長が特に必要と認める事由が生じた場合

2 前項の減免を受けようとする者は、必要書類を添えて保育料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を保育料減免決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により利用者負担額の減免を受けた者は、減免理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(委任)

第7条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年9月27日規則第15号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年10月28日規則第18号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表(第3条関係)

利用者負担額(法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども)

()内は第2子

各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額) 単位:円

階層

定義

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)

0

(0)

B1

A階層を除き、前年度分(ただし、9月分からの利用者負担額の算定にあっては当年度分とする。)の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

ひとり親世帯等

0

(0)

ひとり親世帯等以外の世帯

0

(0)

B2

均等割額のみ(所得割課税額のない世帯)

ひとり親世帯等

9,000

(0)

ひとり親世帯等以外の世帯

10,000

(5,000)

C1

50,500円未満

ひとり親世帯等

9,000

(0)

ひとり親世帯等以外の世帯

13,000

(6,500)

C2

50,500円以上57,700円未満

ひとり親世帯等

9,000

(0)

ひとり親世帯等以外の世帯

20,000

(10,000)

C3

57,700円以上70,900円未満

ひとり親世帯等

9,000

(0)

ひとり親世帯等以外の世帯

20,000

(10,000)

C4

70,900円以上77,101円未満

ひとり親世帯等

9,000

(0)

ひとり親世帯等以外の世帯

26,000

(13,000)

C5

77,101円以上85,500円未満

26,000

(13,000)

C6

85,500円以上100,500円未満

29,600

(14,800)

C7

100,500円以上173,900円未満

37,000

(18,500)

C8

173,900円以上

40,000

(20,000)

備考

1 別表における「均等割額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割課税額」とは、同項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割課税額又は均等割額から順次控除して得た額を所得割課税額又は均等割額とする。

2 別表における「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 「母(父)子世帯」 教育・保育給付認定保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものである世帯

(2) 「在宅障害児(者)を有する世帯」 次に掲げる児童(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省児発第156号)別紙「療育手帳制度要綱」に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害者基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認めた世帯

3 別表における「第2子」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める小学校就学前子どもをいう。

(1) 負担額算定基準子ども(幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学前子ども、特例保育を受ける小学校就学前子ども、家庭的保育事業等(同法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)による保育を受ける小学校就学前子ども、同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第3項に規定する医療型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の第1学年から第3学年までに在学する子ども(以下「小学校第3学年修了前子ども」という。)をいう。以下同じ。)が同一世帯に2人以上いる場合

ア 教育・保育給付認定保護者に係る負担額算定基準子どものうち小学校第3学年修了前子どもが1人のみである場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子ども(当該教育・保育給付認定保護者に係る負担額算定基準子どもである小学校就学前子どものうち最年長者をいう。以下同じ。)である教育認定子ども

イ 教育・保育給付認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第3学年修了前子どもがいる場合における負担額算定基準小学校就学前子ども(当該教育・保育給付認定保護者に係る負担額算定基準子どもである小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)(最年長負担額算定基準小学校就学前子どもを除く当該教育・保育給付認定保護者に係る負担額算定基準小学校就学前子どものうち最年長者であるものに限る。以下同じ。)である満3歳未満保育認定子ども

ウ 教育・保育給付認定保護者に係る全ての負担額算定基準子どもが小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども

(2) 特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府第44号。)で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)が2人以上いる場合

ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども

イ 教育・保育給付認定保護者に係る全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども

4 負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いる場合で、次の各号のいずれかに該当する場合の利用者負担額は0円とする。

(1) 教育・保育給付認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第3学年修了前子どもが2人以上いる場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである教育認定子ども

(2) 教育・保育給付認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第3学年修了前子どもがいる場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである教育認定子ども

(3) 負担額算定基準子ども(最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。)である教育・保育給付認定子ども

5 特定被監護者等が2人以上いる場合で、次の各号のいずれかに該当する場合の利用者負担額は0円とする。

(1) 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども

(2) 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども

(3) 負担額算定基準子ども(最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。)である教育・保育給付認定子ども

6 削除

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まんのう町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)