○まんのう町病児・病後児保育利用料無料化事業実施要綱
平成27年10月1日
教育委員会告示第32号
(目的)
第1条 病児・病後児保育利用料無料化事業は、2人以上の児童を現に扶養する多子世帯に対して、第2子の3歳未満の児童及び第3子以降の就学前の児童の病児・病後児保育に係る利用料を無料にすることにより、当該世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「病児・病後児保育」とは、令和6年3月30日こ成保発第180号こども家庭庁成育局長通知「病児保育事業の実施について」の別添3「病児・病後児保育事業実施要綱」の3に定める「病児対応型」及び「病後児対応型」をいう。
(2) 「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(3) 「保護者」とは、対象児童を現に扶養する者をいう。
(4) 「利用料」とは、病児・病後児保育施設を利用した対象児童の保護者が、病児・病後児保育施設が所在する市町の定めに基づき支払う費用のうち、飲食物及び延長料金等を除くものをいう。
(対象児童)
第3条 本事業の対象となる児童は、町内に住所を有する者が現に扶養する児童のうち、保育を必要とする疾病にかかっている児童であって、第2子の3歳未満の児童(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者)及び第3子以降の就学前の児童(満6歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者)(以下「対象児童」という。)とする。なお、第3子以降とは、児童手当法(昭和46年法律第73号)の児童手当の区分による第3子以降の考え方によるものとする。
(事業内容)
第4条 町長は、対象児童が病児・病後児保育を利用したときは、その利用料を保護者に支給するものとする。
3 証明証を破損、又は紛失したときは、病児・病後児保育利用料受給資格証明再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。
(証明証の提示)
第6条 保護者は、対象児童が病児・病後児保育を利用するときは、病児・病後児保育施設に証明証を提示しなければならない。
2 病児・病後児保育施設は、保護者が証明証を提示したときは、当該対象児童に係る利用料を徴収しないものとする。
(支給方法)
第7条 町長は、対象児童の利用料を、当該保護者に代わり、当該病児・病後児保育施設に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、別に定める場合において、保護者が対象児童の利用料を支払ったときは、当該保護者の申請に基づいて支給できるものとする。
(証明証記載事項の変更)
第8条 保護者は、証明証に記載している事項について変更があったときは、速やかに病児・病後児保育利用料免除資格内容変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(証明証の返還)
第9条 対象児童が、その資格を喪失したときは、速やかに証明証を町長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年10月1日から施行する。
(まんのう町第3子以降3歳未満児病児・病後児保育利用料無料化事業実施要綱の廃止)
2 まんのう町第3子以降3歳未満児病児・病後児保育利用料無料化事業実施要綱(平成24年3月30日教育委員会令達第3号)は、廃止する。
(まんのう町第3子以降3歳未満児病児・病後児保育利用料免除事業補助要綱の廃止)
3 まんのう町第3子以降3歳未満児病児・病後児保育利用料免除事業補助要綱(平成24年3月30日教育委員会令達第4号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この要綱の施行の日前に公布した証明証は、証明証記載の有効期間終了日まで、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月31日教育委員会告示第6号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日教育委員会告示第13号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月30日教育委員会告示第7号)
この告示は、令和6年4月30日から施行し、令和6年4月1日から適用する。