○まんのう町病児・病後児保育事業利用助成金交付要綱
平成28年3月31日
教育委員会告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、病児・病後児保育事業の利用助成金を交付することにより、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「病児・病後児保育」とは、令和6年3月30日こ成保発第180号こども家庭庁成育局長通知「病児保育事業の実施について」の別紙の「病児保育事業実施要綱」に規定する事業を、市町が認定した施設において行うことをいう。
(2) 「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(3) 「保護者」とは、次条に定める対象児童を現に扶養する者をいう。
(4) 「利用料」とは、病児・病後児保育施設を利用した対象児童の保護者が、病児・病後児保育施設が所在する市町の定めに基づき支払う費用のうち、飲食物及び延長料金等を除くものをいう。
(対象児童)
第3条 本事業の対象となる児童は、町内に住所を有する児童のうち、県内の病児・病後児保育事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)を利用した児童であって、生後6か月を経過した日から満12歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童とする。
(助成金)
第4条 町長は、実施施設に利用料を支払った保護者に対して、利用料の一部を償還払いにより支給するものとする。
(1) 当該保護者が実施施設に支払った利用料
(2) 実施施設が設定する当該施設の所在する市町に住所を有する児童に係る利用料の額
(支給申請)
第5条 保護者は、助成金の支給を受けようとするときは、まんのう町病児・病後児保育事業利用料一部償還申請書(別記様式)により、町長に申請しなければならない。
(支給)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して助成金の額を決定し、当該申請に係る保護者に助成金を支給する。
(助成金の返還)
第7条 町長は、助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けたと認められるとき。
(2) 助成金の支給を受けた者の受けた保険給付等の原因が第三者の行為によって生じたものである場合において、当該第三者が損害を賠償したとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 この要綱による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保することができない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教育委員会告示第7号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日教育委員会告示第14号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月30日教育委員会告示第8号)
この告示は、令和6年4月30日から施行し、令和6年4月1日から適用する。