○まんのう町家庭的保育事業等の認可に関する規則

平成27年10月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、町長が、法第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等を運営しようとする者からの申請に対し、設置の認可を行うこと並びに同条第7項に定める家庭的保育事業等を運営している者からの申請に対し、その休止及び廃止の承認等を行うことについて必要な手続を定める。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(認可の基準)

第3条 町長は、前条の認可の申請があったときは、法第34条の15第3項及び第5項ただし書に規定するもののほか、次項に定めるところにより、その申請を審査しなければならない。

2 児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。

(意見の聴取)

第4条 子ども・子育て支援法第72条第1項第2号の規定により、町長は、特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、あらかじめまんのう町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可の申請に対する通知)

第5条 町長は、第2条の認可の申請に対し、第3条各項に規定する認可基準や事業計画の内容、区域の利用定員の総数及び区域の必要利用定員の総数並びに前条の審議会の意見を勘案する中で、認可の適否について判断するものとする。この場合において、町長は、当該申請に対して、認可する場合は法第34条の15第5項本文の規定により、家庭的保育事業等認可承認通知書(様式第2号)を、認可しない場合は同条第6項の規定により、家庭的保育事業等認可不承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(変更の届出等)

第6条 法第34条の15第2項の認可を受けた者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項の規定により、同条第1項第1号又は第2項第2号に掲げる事項に変更があったときは、変更のあった日から起算して1月以内に、児童福祉法施行規則第36条の36第4項の規定により、同条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときはあらかじめ、家庭的保育事業等認可事項変更届出書(様式第4号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(休止又は廃止の申請等)

第7条 家庭的保育事業等の認可を受けた者が当該家庭的保育事業等の事業を休止し、又は廃止しようとする場合は、法第34条の15第7項の規定により、理由を記した書面を添えて、あらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し、地域の保育の実状を勘案し、承認する場合は家庭的保育事業等休止(廃止)承認通知書(様式第6号)を、承認しない場合は家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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まんのう町家庭的保育事業等の認可に関する規則

平成27年10月1日 教育委員会規則第13号

(令和5年4月1日施行)