○まんのう町延長保育促進事業費補助金交付要綱
平成28年3月31日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和6年3月30日こ成保発第225号こども家庭庁成育局長通知「延長保育事業の実施について」の別紙「延長保育事業実施要綱」(以下「国の要綱」という。)に定める延長保育事業につき、平成28年1月4日子支第53097号香川県健康福祉部長通知「香川県子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱」(以下「県の要綱」という。)に基づいて、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可された保育所が、保育時間の延長事業を円滑に実施するために予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、国及び県の要綱とまんのう町補助金等交付規則(平成18年3月20日規則第36号。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、国及び県の要綱の定めるところにより町長があらかじめ指定した保育所(以下「指定保育所」という。)とする。
(交付額)
第3条 町長は、前条の規定により事業を実施する指定保育所に対し必要と認める場合は、当該指定保育所が行う延長保育事業に要する費用について、対象経費の実支出額から寄付金その他の収入を控除した額を、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第4条 指定保育所は、補助金の交付を受けようとするときは、まんのう町延長保育促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類を添付して、町長に対しその定める期日までに提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた指定保育所は、当該事業の完了後、遅滞なく次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) まんのう町延長保育促進事業費補助金実績報告書(様式第3号)
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、年度の途中においても延長保育事業の実施状況について必要と認める書類の提出を指定保育所に対して求めることができる。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付等を受けた指定保育所が、次の各号の一に該当すると認めた場合は、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(2) 虚偽の申請その他の不正行為があったとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 事業の廃止又は変更があったとき。
(5) 前4号に定めるものを除くほか町長の指示に従わなかったとき。
(書類の整備保管)
第9条 指定保育所は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入および支出に関する証拠書類を整備しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月30日教育委員会告示第9号)
この告示は、令和6年4月30日から施行し、令和6年4月1日から適用する。