○まんのう町放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱
平成28年3月31日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業に係る届出について、必要な事項を定めるものとする。
(開始の届出)
第2条 放課後児童健全育成事業の開始の届出は、放課後児童健全育成事業開始届(第1号様式)により行うものとする。
(変更の届出)
第3条 放課後児童健全育成事業の変更の届出は、放課後児童健全育成事業変更届(第2号様式)により行うものとする。
(廃止又は休止の届出)
第4条 放課後児童健全育成事業の廃止又は休止の届出は、放課後児童健全育成事業廃止・休止届(第3号様式)により行うものとする。
附則
(施行期日)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。