○まんのう町放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱

平成28年3月31日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業に係る届出について、必要な事項を定めるものとする。

(開始の届出)

第2条 放課後児童健全育成事業の開始の届出は、放課後児童健全育成事業開始届(第1号様式)により行うものとする。

(変更の届出)

第3条 放課後児童健全育成事業の変更の届出は、放課後児童健全育成事業変更届(第2号様式)により行うものとする。

(廃止又は休止の届出)

第4条 放課後児童健全育成事業の廃止又は休止の届出は、放課後児童健全育成事業廃止・休止届(第3号様式)により行うものとする。

(施行期日)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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まんのう町放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱

平成28年3月31日 教育委員会告示第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会告示第6号