○まんのう町特定教育・保育施設の確認に関する規則
平成27年10月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定める特定教育・保育施設の確認に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第31条第1項の規定により、特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、府令第29条本文の規定に基づき、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(確認の変更申請)
第3条 法第32条第1項の規定により、特定教育・保育施設の確認の変更を受けようとする者は、府令第31条の規定に基づき、特定教育・保育施設確認の変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(変更の届出等)
第4条 法第35条第1項の規定により、特定教育・保育施設の設置者は、設置者の住所その他府令で定める事項に変更があったときは、府令第33条の規定に基づき、10日以内に、特定教育・保育施設に係る変更届出書(様式第3号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
2 法第35条第2項の規定により、特定教育・保育施設の設置者は、当該利用定員の減少をしようとするときは、府令第34条の規定に基づき、その利用定員の減少の日の3月前までに、特定教育・保育施設の利用定員減少の届出書(様式第4号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(確認の辞退)
第5条 法第36条の規定により、確認を辞退しようとする特定教育・保育施設の設置者は、その確認を辞退する日の3月前までに、特定教育・保育施設確認辞退申出書(様式第5号)によりその旨を町長に申し出るものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(別段の申出)
2 法附則第7条ただし書の規定により、別段の申出をしようとする教育・保育施設は、府令附則第4条の規定に基づき、別段の申出書(様式第8号)によりその旨を町長に申し出るものとする。
(みなし確認)
3 法附則第7条本文の規定により、みなし確認の届出をしようとする教育・保育施設は、府令附則第6条の規定に基づき、みなし確認届出書(様式第9号)によりその旨を町長に届け出るものとする。