○まんのう町子ども・子育て利用者支援事業実施要綱
平成28年4月22日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、1人1人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等又は妊娠している方がその選択に基づき、多様な教育・保育施設や子育て支援事業等を円滑に利用できるよう必要な支援を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、まんのう町とし、町が認めた者への委託等も行うことができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づき、子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連携調整等を実施する事業(以下「利用者支援事業」という。)とする。
(実施場所)
第4条 事業は、利用対象者が教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できることが必要なことから、身近な場所で、日常的に利用でき、かつ、相談機能を有する施設又は健康増進課において実施する。
(職員の配置)
第5条 利用者支援事業に従事する者は、医療・教育・保育施設や地域の子育て支援事業等に従事することができる資格を有している者や、地方自治体が実施する研修を修了した者のほか、育児・保育に関する相談指導等について相当の知識・経験を有する者であって、地域の子育て事情と社会資源に精通した者として町が認めた者をもって充てる。
(業務の内容)
第6条 次の業務を実施するものとする。
(1) 基本型
ア 利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用支援等を行うことにより、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう実施すること。
イ 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・調整、連携、協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見・共有、地域で必要な社会資源の開発等に努めること。
ウ リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な広報・啓発活動を実施し、広くサービス利用者に周知を図ること。
エ その他事業を円滑にするために必要な業務
(2) 母子保健型
ア 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談に対応する。また、保健師等は、全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、妊産婦等の台帳を作成する。全ての妊産婦等の状況を把握するため、教育・保育・保健施設や地域の子育て支援事業拠点等に出向き、積極的に情報の収集に努めること。
イ アにより把握した情報に基づき、保健師等は、支援を必要とする者が利用できる母子保健サービス等を実施する関係機関の担当者に直接繋ぐなど、積極的な関与を行うこと。
ウ 手厚い支援を要する者に対する支援方法や対応方針について、検討等を実施する協議会又はケース会議等を設け、関係機関と協力して支援プランを策定すること。
エ 支援を必要とする妊産婦等を早期に把握し、支援が包括的に実施されるよう保健師等が中心となって関係機関との協議の場を設けるとともに、ネットワークづくりを行い、その活用を図ること。
(関係機関との連携)
第7条 実施主体は(委任先を含む。)は、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している機関のほか、児童相談所、保健・医療・福祉の行政機関、児童委員、民生委員、教育委員会、医療機関、学校、警察、特定非営利活動法人等の関係機関・団体等に対しても本事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(秘密の保持)
第8条 利用者支援事業に従事する者は、その職務上知り得た秘密等を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年5月2日から施行し、平成28年4月1日から適用する。