○まんのう町立満濃中学校バスの使用管理規程
平成28年9月27日
教育委員会訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、まんのう町の所有する満濃中学校バス(以下「満中バス」という。)の適切な管理及び安全運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 満中バスの管理は、教育委員会が行う。
2 満中バスは、常に整備し、効果的かつ経済的に使用するように努めなければならない。
(運行範囲及び期間)
第3条 満中バスの運行範囲は、四国内、中国地方、兵庫県及び大阪府とする。
2 満中バスの運行期間は、一運行につき宿泊を伴わない期間とする。
(使用許可)
第4条 満中バスの使用許可は、次に掲げる場合に教育長が行う。
(1) 満濃中学校生徒の教育活動に使用するとき。
(2) 町内小学校児童又は町内こども園園児の教育活動に使用するとき。
(3) その他特に教育長が認めたとき。
(使用申込み)
第5条 満中バスを使用しようとするときは、満中バス使用申込書(様式第1号)に必要事項を記入の上、教育長に提出しなければならない。
3 教育長は、第1項の申込書の提出があった場合、運行上必要な場合は、追加資料の提出を求めることができる。
4 申込書に記載した事項に変更が生じたときは速やかに報告し、教育長の承認を得るものとする。
(運行又はその委託)
第6条 満中バスは、責任運転手(大型自動車を運転するために必要な運転免許を受けた者で、教育委員会が指定するものをいう。以下同じ。)によらなければ運行することができない。
2 教育長は、満中バスの運行管理上、必要があると認めるときは、満中バスの運行を町以外の者に委託することができる。
3 前項の規定により運行を委託したときには、当該運転手は責任運転手とみなす。
(運転手の遵守事項)
第7条 運転手は、次の事項を守らなければならない。
(2) 運転手は、運転開始前及び使用後に点検を行い、異常が認められたときは、直ちに教育長に報告すること。
(3) 運転手は、法令を守り、承認された運行計画に従って運行すること。
(事故等)
第8条 運転手は、運転中に事故等があったときは、直ちに自動車事故報告書(様式第4号)に内容を記載して教育長に報告し、その指示に従わなければならない。
2 使用責任者は、満中バスの備品、器具等を毀損し、又は滅失したときは、教育長に報告し、教育長の決定に基づき、生じた損害を賠償しなければならない。
(損害賠償の責任)
第9条 教育長は、使用者又は同乗者が故意又は過失により満中バスを破損し、又は汚損したときは、その損害に係る費用を賠償させることができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。