○まんのう町通級指導教室の設置等に関する要綱
平成28年7月1日
教育委員会告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、まんのう町立学校に在籍する児童又は生徒で、学習障害、注意欠陥多動性障害、自閉症、情緒障害等がある者に指導を行うための通級指導教室を設置し、障害の状態の改善又は克服を図ることにより、充実した学校生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(設置校)
第2条 通級指導教室の設置校は、まんのう町立学校とする。
(1) 通級指導 通常の学級に在籍する障害のある児童又は生徒に対して、主として各教科等の指導を通常の学級で行いながら、障害に応じた特別な指導を特別の場で行う教育形態
(2) 入級 児童又は生徒が通級指導教室で通級指導を受けるようになること
(3) 退級 通級指導教室に入級していた児童又は生徒への通級指導を終了すること
(4) 支援員 学校における学習や日常生活に障害のある児童又は生徒に対し、食事や教室移動の補助などの学校における日常生活上の介助や、学習支援、安全確保などの支援を行う者
(5) 取り出し指導 児童又は生徒の在籍する学級とは異なる場所で個別に行う指導
(6) 校内委員会 各学校が校内に設置する児童又は生徒の通級指導教室への入級の必要性を検討する委員会
(対象児童又は生徒)
第4条 通級指導教室への通級の対象となる児童又は生徒は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、支援員による支援、取り出し指導等によって障害の状態の改善又は克服が見込めるものは対象とならない。
(1) 学習障害、注意欠陥多動性障害、自閉症、情緒障害等の医師の診断があり、保護者が通級教室への入級を希望している児童又は生徒で、児童又は生徒が在籍する学校が設置する校内委員会によって通級指導教室への入級が必要と認められた児童又は生徒
(2) 学習障害、注意欠陥多動性障害、自閉症、情緒障害等の医師の診断がない児童又は生徒のうち、保護者が通級教室への入級を希望している児童又は生徒で、児童又は生徒に対する担任教員の調査により発達障害傾向が認められ、児童又は生徒が在籍する学校が設置する校内委員会によって通級指導教室への入級が必要と認められた児童又は生徒
2 前項第2号の児童又は生徒に対する担任教員の調査は、「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童・生徒に関する調査」等によるものとする。
(通級指導の形態)
第5条 通級指導の形態は次の各号に掲げるものとする。
(1) 対象児童又は生徒の在籍する学校に設置している通級指導教室で行う指導(以下「拠点校自校通級」という。)
(2) 対象児童又は生徒が在籍する学校において、担当の教員が出向き行う指導(以下「兼務校自校通級」という。)
(検討委員会)
第6条 対象児童又は生徒の通級指導教室への入級及び退級等を審議するため、検討委員会を置く。
2 検討委員会は、対象児童又は生徒の通級指導教室への入級及び退級並びに通級指導教室に通級している児童又は生徒の次年度の通級の継続を審議する。
3 検討委員会の委員は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 通級指導教室の担任教員及び設置校校長
(2) 対象児童又は生徒の在籍する学校の特別支援教育コーディネーター
(3) まんのう町教育委員会に所属する早期支援教育コーディネーター
(決定)
第7条 対象児童又は生徒の通級指導教室への入級及び退級並びに通級指導教室に通級している児童又は生徒が次年度受ける通級指導の形態の決定は、前条に定める検討委員会の審議を受けたまんのう町特別支援教育委員会規則(平成18年教育委員会規則第9号)により設置するまんのう町特別支援教育委員会が行う。
(1) 拠点校自校通級 5人程度
(2) 兼務校自校通級 10人程度
(通級指導の期間)
第9条 通級指導の期間は特別支援教育委員会において対象児童又は生徒の通級指導教室への入級が決定した日の翌日から、特別支援教育委員会において対象児童又は生徒の通級指導教室からの退級が決定した日の属する年度の第3学期の初日までの間で必要な期間とする。ただし、原則として入級が決定した日の翌日から3年間を最長とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(まんのう町通級指導教室の入級及び退級に関する要綱の廃止)
2 まんのう町通級指導教室の入級及び退級に関する要綱(平成26年教育委員会訓令第5号)は、廃止する。
附則(平成29年12月21日教育委員会告示第20号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。