○まんのう町適応支援センター設置要綱
平成28年9月27日
教育委員会告示第21号
(設置)
第1条 不登校傾向の状態にある児童又は生徒に対して、学校とは異なる集団において指導及び援助を行い、学校及び社会への早期復帰を実現することを目的として、まんのう町適応支援センター(以下「適応支援センター」という。)を設置する。
(対象児童又は生徒)
第2条 適応支援センターに入級できる児童又は生徒は、町内に住所を有する不登校傾向にある者で、適応支援センターにおける指導及び援助が必要と認められ、かつ、本人による通級又は保護者の送迎による通級が可能なものとする。
(基本方針)
第3条 適応支援センターは、適応支援センターに入級する児童又は生徒(以下「児童又は生徒」という。)の意欲を高め、自分の能力に目覚める場及び人との関わり方を学ぶ場となるよう努める。
2 児童又は生徒一人ひとりに応じた個別の活動の場を提供するとともに、集団での活動や体験的な活動を重視する。
(名称及び位置)
第4条 適応支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 まんのう町適応支援センター
位置 まんのう町宮田750番地4
(センター長及び指導員等)
第5条 適応支援センターにはセンター長及び指導員を置き、センター長は学校教育課長が兼ねるものとする。
2 適応支援センターには前項に定める者のほか、センター長が必要と認める者を招へいすることができる。
3 指導員は、研修会への参加等により自己研磨に努めなければならない。
(開設日及び開設時間)
第6条 適応支援センターの開設日は、月曜日から金曜日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、まんのう町立学校及びまんのう町認定こども園の管理運営に関する規則(平成18年教育委員会規則第6号)に定める休業日には開設しない。ただし、センター長が必要と認める場合はこの限りでない。
3 適応支援センターの開設時間は、午前9時から午後4時までとする。
(事業)
第7条 適応支援センターは、次のとおりの事業を行う。
(1) 適応支援センターへの入級を検討する児童又は生徒に対し、適応支援センターへの毎日の規則正しい通級を促して基本的な生活習慣の形成を図るとともに、集団での生活や諸活動を通して生活経験を広げ、集団生活の中での人間関係を醸成することで協調性や自主性を向上させ、学校及び社会への復帰を支援する。
(2) 児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)に対し、定期的な会合及び個別家庭訪問等を実施することで情報交換を行い相互理解を深めるとともに、家庭での児童又は生徒への関わり方等に対して助言を行う。
(3) 児童又は生徒の在籍する学校(以下「学校」という。)と連携をとり情報交換を行う。また、児童又は生徒が学校と関わる機会を設けるために支援する。
(4) 医療機関、教育機関及び福祉機関等の関係諸機関と連携を図り、情報交換を行う。
(5) センター長が必要と認めた場合は、児童又は生徒及び保護者に対し、見学の受入れや体験通級を実施する。
(6) 退級した児童又は生徒に対し、必要に応じて学校において支援を行う。
(入級手続)
第8条 保護者は、学校にその旨を申し出、学校から十分な説明を受けた後、学校の校長(以下「校長」という。)に入級願(様式第1号)を提出する。
4 校長は、前項の教育長の許可があった場合は、その旨を保護者に連絡する。
(報告)
第9条 指導員は、児童又は生徒の通級状況を、毎月翌月の5日までに教育長及び校長へ報告する。
2 指導員は、児童又は生徒の出席状況を、毎月の最終登校日に校長に文書で報告する。
3 指導員は、児童又は生徒の一日ごとの記録を校長に提出する。
(退級手続)
第10条 指導員は、児童又は生徒の学校への復帰が可能であると判断した場合は、児童又は生徒及び保護者の合意を得た上で、学校と協議する。
3 教育長は、児童又は生徒が特別な理由がなく継続して適応支援センターを無断欠席した場合、適応支援センターの運営を妨げる行為等があった場合又は保護者から退級の申出があった場合は、児童又は生徒の退級を決定することができる。
5 校長は、前項の通知があった場合は、その旨を保護者に連絡する。
(学校と適応支援センターの協議)
第11条 校長は、児童又は生徒が退級する日と卒業する日が同日になる場合等、児童又は生徒の進路指導に適応支援センターが関わることが適当と認められる場合は、学校と適応支援センターが協議する場を設けなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月29日教育委員会告示第14号)
この告示は、令和6年9月1日から施行する。