○まんのう町保育施設等広域利用実施要綱

平成30年3月30日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の6第1項の規定に基づき、保育施設等の広域利用に関し必要な事項を定めることにより、広域利用の円滑な実施を図り、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育施設等 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園並びに法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第12項に規定する事業所内保育事業及び法第39条第1項に規定する保育所をいう。

(2) 広域利用 委託利用及び受託利用をいう。

(3) 委託利用 本町に居住する保育を必要とする乳児又は幼児に本町以外の市町村の保育施設等を利用させることをいう。

(4) 受託利用 本町以外の市町村に居住する保育を必要とする乳児又は幼児に本町の保育施設等を利用させることをいう。

(5) 保育の実施主体 法第24条第1項及び第2項の規定により保育を行う市町村をいう。

(6) 保育の受託先 保育を受託している市町村又は保育施設等の設置者をいう。

(協定の締結)

第3条 町長は、広域利用に当たっては、あらかじめ広域利用を行う市町村との間において、協定を締結するものとする。

(利用基準)

第4条 委託利用の対象者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前の乳児又は幼児(以下「小学校就学前乳幼児」という。)であって、その保護者が出産等のため、一時的に受託先施設が所在する市町村の区域内に居住する者とする。ただし、その者が受託先施設の所在する市町村に転入する場合を除く。

2 受託利用の対象者は、小学校就学前乳幼児であって、その保護者が出産等のため、一時的に本町の区域内に居住する者とする。ただし、その者が本町に転入する場合を除く。

3 広域利用による保育施設等の利用を開始する日は、毎月初日とする。

4 広域利用の期間は、月単位とし、保育の実施主体が定める支給認定の有効期間の範囲内において、小学校就学前乳幼児が保育を必要とする期間とする。ただし、広域利用を希望する理由が出産でない場合は、原則2箇月を超えない期間とする。

(委託利用に係る手続)

第5条 委託利用を希望する保護者(以下「委託利用希望者」という。)は、まんのう町子どものための教育・保育給付に係る支給認定実施規則(平成26年教育委員会規則第6号)第3条に規定する子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼こども園・保育所入園申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込みに係る乳児又は幼児が前条第1項に規定する対象者の要件に該当すると認めたときは、当該委託利用希望者が希望する保育施設等が所在する市町村と協議を行うものとする。

3 町長は、前項の協議により当該市町村から利用の承諾又は保留の通知を受けたときは、当該委託利用希望者にその旨を通知しなければならない。

(受託利用に係る手続)

第6条 町長は、本町以外の市町村と受託利用に係る協議を行ったときは、本町の保育を必要とする乳児又は幼児の利用に支障がない範囲内において、当該保育施設等の職員配置の状況等を勘案し、受託利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の場合において、受託利用の可否を当該市町村に通知するものとする。

(保育の解除)

第7条 保護者は、乳児又は幼児を退所させようとするときは、退園届を保育施設等の長を経由して保育の実施主体に提出しなければならない。この場合において、当該保育施設等の長は、速やかに保育の受託先にその旨を通知しなければならない。

2 保育の実施主体は、前項の退園届の提出を受けたとき、又は利用している乳児若しくは幼児が第4条第1項に規定する対象者の要件に該当しなくなったため保育を解除するときは、保育の受託先に通知しなければならない。

(異動届出の通知)

第8条 保育の実施主体は、世帯や税額の変更等、保護者から届出があったときは、速やかに保育の受託先にその旨を通知しなければならない。

(保育料等の徴収)

第9条 広域利用に係る保育料の額は、保育の実施主体が、それぞれの規定に基づき決定し、保育の受託先に通知するものとする。

2 保育の実施主体又は前項の規定による通知を受けた保育の受託先は、当該保育料を保護者から徴収するものとする。

3 延長保育料、主食代その他保育の実施に関し必要となった費用は、保育の受託先が、保護者から徴収するものとする。

(費用負担)

第10条 施設型給付費又は地域型保育給付費の額は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)に基づき算定した費用の額(以下「公定価格」という。)から保育の実施主体が決定した保育料を控除して得た額とする。ただし、都道府県及び市町村が設置する認定こども園又は保育所にあっては、保育の受託先が公立施設の特定教育・保育に通常要する経費として定めた額から、保育の実施主体が決定した保育料を控除して得た額とし、都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所にあっては、保育の受託先における公定価格の額とする。

2 広域利用に係る施設型給付費又は地域型保育給付費は、保育の実施主体が、保育の受託先の請求に基づき、当該保育の受託先に対し支払うものとする。

3 町長は、町立の保育施設等の受託利用に係る施設型給付費又は地域型保育給付費を、保育の実施主体へ請求するものとする。また、都道府県及び市町村以外の者が設置する保育施設等の受託利用に係る施設型給付費又は地域型保育給付費にあっては、当該保育施設等の設置者が、それぞれ保育の実施主体に請求するものとする。

(国及び県への報告等)

第11条 広域利用に係る福祉行政報告例の作成及び施設型給付費又は地域型保育給付費の申請は、保育の実施主体が行うものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

まんのう町保育施設等広域利用実施要綱

平成30年3月30日 教育委員会訓令第2号

(平成30年4月1日施行)