○まんのう町第3子以降副食費助成事業実施要綱

令和2年3月19日

教育委員会訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、3人以上の子を現に扶養する多子世帯に対して、第3子以降の子に係る副食費を無料にすることにより、当該世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 「副食費」とは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「基準」という。)第13条第4項に規定する費用のうち、副食に要する費用をいう。

(2) 「対象児童」とは、町内に住所を有し、保護者が現に扶養している子が3人以上いる世帯の児童のうち、当該世帯の3人目以降の子であって、かつ、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項及び第3項の規定により認定を受けた小学校就学前子どもをいう。

(3) 「保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項の規定による認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)をいう。

(4) 「認定こども園」とは、認定こども園法第2条第6項に規定するものをいう。

(5) 「私立新制度幼稚園」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、法第27条第1項の規定による確認を受けたもので、公立幼稚園以外のものをいう。

(6) 「私立未移行幼稚園」とは、学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、公立幼稚園、私立新制度幼稚園及び国が設置する幼稚園以外のものをいう。

(助成対象者)

第3条 本事業の対象となる者は、対象児童を現に扶養する保護者であって、前条第3号から第6号までに定める施設(以下「施設等」という。)に対し副食費を支払う義務を負う者とする。

(助成額の算出)

第4条 助成する額は、対象児童が利用する施設等の設定した副食費として、対象児童の保護者が支払うべき額に相当する額とする。

(助成額及び方法)

第5条 助成する額は、月の初日において施設等に在籍する対象児童のうち、基準第13条第4項第3号イ及びロに掲げる国の免除者対象者を除いた人数に、当該施設等で設定した副食費の単価を乗じて得た額とする。

2 副食費の助成は、施設等が法定代理受領により法第11条に規定する施設型給付費の支給を受ける方法に準じ、前項に規定する額を第3条に規定する対象者に代わって施設等が受領する方法により行うものとする。

3 前項に規定する方法により副食費の助成を受けようとする施設等は、まんのう町第3子以降副食費助成請求書(別記様式)を町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、給付の決定をした場合、速やかに給付を行うものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 この訓令による助成を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保することができない。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和2年3月19日から施行し、令和元年10月1日以後に提供された食事に係る副食費から適用する。

(令和5年8月31日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、令和5年9月16日から施行する。

画像

まんのう町第3子以降副食費助成事業実施要綱

令和2年3月19日 教育委員会訓令第5号

(令和5年9月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月19日 教育委員会訓令第5号
令和5年8月31日 教育委員会訓令第3号