○まんのう町第3子以降副食費助成事業実施要綱
令和2年3月19日
教育委員会訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、3人以上の子を現に扶養する多子世帯に対して、第3子以降の子に係る副食費を無料にすることにより、当該世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「副食費」とは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「基準」という。)第13条第4項に規定する費用のうち、副食に要する費用をいう。
(2) 「対象児童」とは、町内に住所を有し、保護者が現に扶養している子が3人以上いる世帯の児童のうち、当該世帯の3人目以降の子であって、かつ、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項及び第3項の規定により認定を受けた小学校就学前子どもをいう。
(3) 「保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項の規定による認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)をいう。
(4) 「認定こども園」とは、認定こども園法第2条第6項に規定するものをいう。
(5) 「私立新制度幼稚園」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、法第27条第1項の規定による確認を受けたもので、公立幼稚園以外のものをいう。
(6) 「私立未移行幼稚園」とは、学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、公立幼稚園、私立新制度幼稚園及び国が設置する幼稚園以外のものをいう。
(助成額の算出)
第4条 助成する額は、対象児童が利用する施設等の設定した副食費として、対象児童の保護者が支払うべき額に相当する額とする。
(助成額及び方法)
第5条 助成する額は、月の初日において施設等に在籍する対象児童のうち、基準第13条第4項第3号イ及びロに掲げる国の免除者対象者を除いた人数に、当該施設等で設定した副食費の単価を乗じて得た額とする。
4 町長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、給付の決定をした場合、速やかに給付を行うものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第6条 この訓令による助成を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保することができない。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年3月19日から施行し、令和元年10月1日以後に提供された食事に係る副食費から適用する。
附則(令和5年8月31日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令和5年9月16日から施行する。