○まんのう町学校運営協議会規則
令和2年3月31日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関としてまんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画、支援又は協力を促進することにより、学校(こども園を含む。以下同じ。)と保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善並びに生徒、児童及び幼児の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者、当該学校の所在する地域の住民等の意見を聞くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する評価)
第5条 協議会は、毎年1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第6条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(委員の任命)
第7条 協議会の委員は、10名以内とし次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者
(2) 対象学校の所在する地域の住民
(3) 対象学校の校長
(4) 対象学校の教職員
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から推薦があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第9条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとし、再任は妨げない。
2 第7条第3項の規定により、新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第10条 委員の報酬は、別に定める。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長が会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(議事)
第12条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議の公開)
第13条 協議会は、公開とする。ただし、特別の事情により協議会が必要と認めた場合は、公開しないことができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第14条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、次のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第8条に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営に必要な事項等)
第17条 対象学校は、法令及び本規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(最初の会議の招集)
2 この規則による最初の会議は、第11条第2項の規定にかかわらず、対象学校の校長が招集する。