○緊急学生支援給付金給付事業実施要綱

令和2年9月29日

教育委員会告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、将来の不安が増す中、経済的に厳しい環境におかれた大学生等に対して、給付金を給付するために実施する緊急学生支援給付金(以下「給付金」という。)給付事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置された大学(専門職大学及び短期大学を含む。)、高等専門学校(4年次以上に限る。)及び専修学校(専門課程に限る。)をいう。

(2) 奨学金 まんのう町奨学金貸与条例(平成18年まんのう町条例第82号)に基づき又は日本学生支援機構等から貸与又は給付される金員。

(給付対象者)

第3条 給付金の給付の対象となる者は、奨学金を受給し、かつ、大学等に在学している者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 令和4年6月1日時点でまんのう町に住民登録がある者

(2) まんのう町立満濃中学校又は琴南中学校を卒業した者

(3) 中学校卒業時に町内に居住していた者

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、給付対象者一人につき5万円とする。

(申請)

第5条 給付金の給付を受けようとする者は、令和5年2月25日までに、緊急学生支援給付金給付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を付して町長に申請しなければならない。

(1) 奨学金を受給していることを証する書類

(2) 学生証の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(給付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、支給の可否を決定し、支給と決定したときは緊急学生支援給付金支給決定通知書兼口座振込通知書(様式第2号)により当該申請に係る支給対象者に通知し、給付金を支給するものとし、不支給と決定したときは緊急学生支援給付金不支給決定通知書(様式第3号)により当該申請に係る支給対象者にその旨を通知するものとする。

(取消し及び返還)

第7条 町長は、給付金の給付を受けた者が、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた場合は、給付金の支給の決定を取り消すとともに、緊急学生支援給付金決定取消及び返還通知書(様式第4号)によりその旨を通知し、期限を定めて給付金の返還を求めるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年10月5日から施行する。

(令和3年4月30日教育委員会告示第7号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年4月27日教育委員会告示第7号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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緊急学生支援給付金給付事業実施要綱

令和2年9月29日 教育委員会告示第18号

(令和4年6月1日施行)