○緊急学生支援給付金給付事業実施要綱
令和2年9月29日
教育委員会告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、将来の不安が増す中、経済的に厳しい環境におかれた大学生等に対して、給付金を給付するために実施する緊急学生支援給付金(以下「給付金」という。)給付事業について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置された大学(専門職大学及び短期大学を含む。)、高等専門学校(4年次以上に限る。)及び専修学校(専門課程に限る。)をいう。
(2) 奨学金 まんのう町奨学金貸与条例(平成18年まんのう町条例第82号)に基づき又は日本学生支援機構等から貸与又は給付される金員。
(給付対象者)
第3条 給付金の給付の対象となる者は、奨学金を受給し、かつ、大学等に在学している者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 令和4年6月1日時点でまんのう町に住民登録がある者
(2) まんのう町立満濃中学校又は琴南中学校を卒業した者
(3) 中学校卒業時に町内に居住していた者
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、給付対象者一人につき5万円とする。
(申請)
第5条 給付金の給付を受けようとする者は、令和5年2月25日までに、緊急学生支援給付金給付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を付して町長に申請しなければならない。
(1) 奨学金を受給していることを証する書類
(2) 学生証の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(取消し及び返還)
第7条 町長は、給付金の給付を受けた者が、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた場合は、給付金の支給の決定を取り消すとともに、緊急学生支援給付金決定取消及び返還通知書(様式第4号)によりその旨を通知し、期限を定めて給付金の返還を求めるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月5日から施行する。
附則(令和3年4月30日教育委員会告示第7号)
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月27日教育委員会告示第7号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。