○まんのう町立学校における教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
令和2年4月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町立学校の教育職員(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年香川県条例第25号)第2条第2項に規定する教育職員をいう。)(以下「学校教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、同条例第8条の規定に基づく学校教育職員の正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他学校教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(学校教育職員の業務量の適切な管理等を図るための措置の実施)
第2条 教育委員会は、在校等時間(学校教育職員が学校の教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握することができる時間をいう。)から所定の勤務時間(公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第8号)第9条に規定する休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した学校教育職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び国の行事の行われる日で教育委員会が指定する日以外の日における正規の勤務時間(同条例第3条から第6条までの規定による勤務時間をいう。)をいう。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)を次の各号に掲げる時間の範囲内とするため、学校教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において時間外在校等時間が45時間を超える月数について6箇月
3 前2項に定めるもののほか、学校教育職員の業務量の適切な管理その他学校教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。