○まんのう町給食材料費等支援対策補助金交付要綱
令和4年12月21日
教育委員会告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けながら利用児童に対して安定的な給食の提供を実施している保育所に対し、まんのう町給食材料費等支援対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、まんのう町補助金等交付規則(平成18年3月20日規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、給食材料費等とは、保育所が児童に提供する給食(ミルクを含む。)の食材料及びおやつの購入に係る費用をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可された保育所を運営する法人とする。
(補助対象期間)
第4条 補助金の交付の対象となる期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、物価高騰に伴う給食材料費等として補助対象者が負担した額とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、当該年度の園児一人当たりの単価が、前年度における園児一人当たりの単価を上回る場合において、その差額に令和5年3月1日時点の入所児童数を乗じて算出した額とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、まんのう町給食材料費等支援対策補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 変更収支予算書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助事業の完了後速やかにまんのう町給食材料費等支援対策補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の経理等)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収支を他の経費と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
2 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(2) 虚偽の申請その他の不正行為があったとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 事業の廃止又は変更があったとき。
(5) 前各号に定めるほか、町長の指示に従わなかったとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(書類の整備保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。