○独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する要綱

令和5年5月30日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、まんのう町が設置する小学校及び中学校の児童又は生徒並びに認定こども園の園児の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 各年度における共済掛金の額は、児童又は生徒1人当たり460円、園児1人当たり200円とする。

2 前項の規定にかかわらず、5月1日において保護者がまんのう町児童生徒就学援助費支給要綱(平成18年3月20日教育委員会訓令第13号)第3条の規定に該当する場合は、共済掛金を徴収しない。

(共済掛金の不還付)

第3条 一旦納付された共済掛金は還付しない。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する要綱

令和5年5月30日 教育委員会告示第10号

(令和5年5月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年5月30日 教育委員会告示第10号