○まんのう町社会教育委員条例

平成18年3月20日

条例第85号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、まんのう町教育委員会に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、15人とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、特別の事由がある場合には、任期中においても解嘱することができる。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

まんのう町社会教育委員条例

平成18年3月20日 条例第85号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第85号