○まんのう町社会教育関係団体に対する補助金交付要綱
平成18年3月20日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、まんのう町における社会教育の振興を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体(以下「団体」という。)に対して補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象となる団体)
第2条 補助の対象となる団体は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 青少年教育に関する団体
(2) 成人教育に関する団体
(3) 社会教育施設に関する団体
(4) 視聴覚教育に関する団体
(5) スポーツ又はレクリエーションに関する団体
(6) 社会通信教育に関する団体
(7) 芸術文化に関する団体
(8) その他主として社会教育に関する事業を行う団体
第3条 補助の対象となる団体は、おおむね次に掲げる要件を具備していなければならない。
(1) まんのう町を単位とする団体であること。
(2) 団体意思を決定し、執行し、及び代表する機構又は機関が確立していること。
(3) 自ら経理し、及び監査する等の会計機構を有すること。
(4) 年間を通して活動をしている団体で、補助金の交付を受けた後も、数年間は活動すること。
(5) 政治活動及び宗教活動を行わず、かつ、営利を目的としないものであること。
(補助事業の範囲)
第4条 補助の対象となる事業の範囲は、社会教育の普及、向上又は奨励のための事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料等を収集し、作成し、又は提供する事業
(2) 社会教育の普及、向上又は奨励のための援助及び助言の事業
(3) 社会教育関係団体間の連絡調整の事業
(4) 機関紙の発行又は資料の作成配布の方法による社会教育に関する宣伝啓発の事業
(5) スポーツ若しくはレクリエーションに関する催しの開催又はこれに参加する事業
(6) 社会教育に関する研究及び調査の事業
(7) 社会教育施設の建設及び設備の整備に関する事業
(8) その他社会教育の振興に寄与する公共的意義がある適切な事業
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、様式第1号による補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 会員名簿
(3) 収支予算書
(4) その他教育長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 教育長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付を決定する。
2 前項に規定する補助金の交付決定に当たって、教育長は、必要に応じて申請内容を変更して決定し、又は必要な条件を付すことができる。
(団体の遵守事項)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、社会教育における自主活動の重要性を考慮して、構成員相互の負担する自主的財源をより充実し、更にその活動の成果を高めるよう努めなければならない。
(承認事項)
第8条 補助団体が第5条の書類に記載した事項を変更し、又は廃止する場合は、教育長の承認を受けなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。
(状況報告)
第9条 教育長は、補助事業の実施状況について、必要があると認めるときは、その報告を求め、又は関係書類の検査をすることができる。
(補助金の交付方法)
第10条 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、教育長が必要と認めるときは、概算払により交付することができる。
(決定の取消し)
第11条 教育長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定を受けた補助事業の内容を、教育長の承認を受けないで変更し、又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令、例規又はこの告示に違反したとき。
(5) 補助金に剰余を生じたとき。
(補助金の返還)
第12条 前条の規定により、交付決定を取り消された場合において、既に補助金が交付されているときは、補助団体は、教育長の決定した額を返還しなければならない。
(延滞金)
第13条 前条の規定により、返還を命ぜられた補助金の延滞金については、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号)第19条の規定を準用する。
(実績報告)
第14条 補助団体は、当該団体の補助事業の終了日から起算して50日以内に、様式第4号による実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他教育長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第15条 第10条第1項ただし書の規定に基づき、概算払による補助金の交付を受けた補助団体については、教育長は、前条に規定する実績報告書の内容を審査し、これを適当と認めたときは、補助金の額を確定する。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、平成18年3月20日から同年3月31日までの間は、この告示の規定にかかわらず、合併前の満濃町社会教育における補助金交付要綱(満濃町制定。以下「合併前の要綱」という。)の例によるものとする。
3 この告示の施行日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月27日教育委員会告示第8号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。