○まんのう町公民館条例

平成18年3月20日

条例第86号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、本町にまんのう町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(分館)

第3条 公民館に、必要に応じて分館を置くことができる。

(管理)

第4条 公民館の管理は、まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを行う。

(職員)

第5条 法第27条により公民館に公民館長、主事その他必要な職員を置くことができる。

(使用料)

第6条 公民館の施設又は設備の利用者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、利用を許可する際に徴収する。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、公益上又は産業振興、社会教育上必要と認めるときは前条に定める使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第8条 次に該当する場合を除き、既納付使用料は返還しない。

(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなったとき。

(2) 利用開始前、前日までに取消しを申し出たとき。

(3) 教育委員会が、その他相当の理由があると認めたとき。

(運営審議会)

第9条 法第29条及び第30条の規定により公民館にまんのう町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 審議会の委員の定数は、15人以内とし、その任期は、2箇年とする。ただし、資格の変更又は欠員補充によって委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員がその職務を行うために必要な費用は、予算の範囲内でこれを弁償する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとし、審議会に関する規定その他施設等に関する規定は、別に館長が審議会に諮ってこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町公民館設置条例(昭和31年琴南町条例第25号)、満濃町公民館設置条例(昭和42年満濃町条例第11号)、教育施設使用条例(昭和39年満濃町条例第2号)、仲南町公民館設置条例(昭和51年仲南町条例第16号)又は仲南町公民館使用料条例(昭和51年仲南町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月3日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月1日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年9月27日条例第17号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(令和6年12月17日条例第25号)

この条例は、令和7年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

まんのう町琴南公民館

まんのう町中通875番地

まんのう町神野公民館

まんのう町岸上108番地

まんのう町吉野公民館

まんのう町吉野1780番地1

まんのう町四条公民館

まんのう町吉野下281番地1

まんのう町高篠公民館

まんのう町東高篠93番地1

まんのう町長炭公民館

まんのう町炭所西774番地

まんのう町仲南公民館

まんのう町生間415番地1

別表第2(第6条関係)

1 琴南公民館

(単位:円)

利用時間

室の区分

午前8時30分~午後5時

午後5時~午後10時

午前8時30分~午後10時

1F大ホール 470人

9,000

13,500

20,000







1時間当たり

1,100

2,800


1F調理実習室 25人

1,000

1,500

2,000

1F研修室 21人

1,000

1,500

2,000

2F会議室(和室) 90人

1,000

1,500

2,000

2F会議室(洋室) 52人

1,000

1,500

2,000

1 冷暖房を使用するときは、使用額の1割を加算する。

2 本町以外の者が利用するときは、基本料金の50%増とする。

3 1F大ホールを1時間単位で利用する場合において、使用時間が1時間に満たないとき、又は使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とする。

2 神野・吉野・高篠・長炭公民館

(単位:円)

利用時間

施設名

午前8時30分~午後5時

午後5時~午後10時

午前8時30分~午後10時

神野・吉野・高篠・長炭公民館

1,000

1,500

2,000

1 冷暖房を使用するときは、使用額の1割を加算する。

2 本町以外の者が利用するときは、基本料金の50%増とする。

3 仲南公民館

(単位:円)

利用時間

室の区分

午前8時30分~午後5時

午後5時~午後10時

午前8時30分~午後10時

第1研修室

1,000

1,500

2,000

第2研修室

1,000

1,500

2,000

第3研修室

1,000

1,500

2,000

和室

1,000

1,500

2,000

多目的室

1,000

1,500

2,000

調理室

1,000

1,500

2,000

1 冷暖房を使用するときは、使用額の1割を加算する。

2 本町以外の者が利用するときは、基本料金の50%増とする。

4 四条公民館

(単位:円)

利用時間

室の区分

午前8時30分~午後5時

午後5時~午後10時

午前8時30分~午後10時

多目的ホール

6,500

4,500

10,000







1時間当たり

1,000

1,500


会議室1

1,000

1,500

2,000

会議室2

1,000

1,500

2,000

料理講習室

1,000

1,500

2,000

和室

1,000

1,500

2,000

ふれあいの部屋

1,000

1,500

2,000

いこいの部屋

1,000

1,500

2,000

1 冷暖房を使用するときは、使用額の1割を加算する。ただし、多目的ホールを使用した場合は、使用額の2割を加算する。

2 本町以外の者が利用するときは、基本料金の50%増とする。

3 多目的ホールを1時間単位で利用する場合において、使用時間が1時間に満たないとき、又は使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とする。

まんのう町公民館条例

平成18年3月20日 条例第86号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第86号
平成22年3月3日 条例第3号
平成23年3月1日 条例第3号
平成24年3月1日 条例第6号
平成27年3月20日 条例第23号
平成31年2月27日 条例第5号
令和3年3月2日 条例第2号
令和6年9月27日 条例第17号
令和6年12月17日 条例第25号