○まんのう町公民館条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町公民館条例(平成18年まんのう町条例第86号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、公民館の管理運営並びに運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(公民館の事業)
第2条 条例第2条に規定する公民館は、まんのう町民に対して、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。
(館長)
第3条 公民館に、館長1人を置くことができる。
2 館長は、上司の命を受け、館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
職名 | 職務 |
主事 | 一般事務 |
その他の業務に従事する職員 | 労務に従事する職員 |
(開館時間)
第5条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、変更する。
(休館日)
第6条 休館日は、原則として次に掲げるとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは変更することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(施設又は設備の利用)
第7条 公民館の施設又は設備を利用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、原則としてその3日前までに、公民館利用許可申請書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
(施設又は設備の利用制限)
第8条 公民館の施設又は設備の利用者(以下「利用者」という。)が、次に掲げる事由のいずれかに該当すると館長が認めた場合又は事業運営上特別な必要が生じた場合には、館長は利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) 法令若しくは条例又はこの規則の規定に違反して利用しようとし、又は利用したとき。
(2) 利用のための手続に違反したとき。
(3) 利用中において、著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 利用に関して係員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(特別の設備等)
第9条 利用者が特別の設備をし、又は附属する器具以外の器具を利用しようとするときは、あらかじめ、館長の許可を受けなければならない。
(利用者の義務)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 収容人員は、利用する施設の定員を超えないこと。
(2) 許可なくして物品を販売しないこと。
(3) その他館長の指示する事項を守ること。
(利用の制限)
第11条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒み、又は退場させることができる。
(1) 感染症の疾患のある者
(2) 酒気を帯びており、他人に迷惑をかけるおそれのある者
(3) その他風紀及び秩序を乱し、他人に迷惑をかけるおそれのある者
(4) 館長の指示に従わない者
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちに利用場所を原状に復さなければならない。
(施設又は設備の汚損、き損又は亡失の届出等)
第13条 利用者が施設又は設備を汚損し、き損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項による届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。
3 教育長は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の利用者に対し、損害賠償を命ずることができる。
(報告)
第14条 館長は、各月の事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。
(事務の処理等)
第15条 公民館における事務の処理は、公民館職務規定で定めるもののほか、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。
(免責)
第16条 公民館を利用する者が被った管理者の責めに帰さない事故等については、公民館はその賠償の責めを負わないものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が教育長の承認を得て定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町公民館管理規則(昭和61年琴南町教育委員会規則第1号)又は仲南町公民館管理・運営規則(昭和51年仲南町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。