○まんのう町公民館運営審議会規程

平成18年3月20日

教育委員会訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、まんのう町公民館条例(平成18年まんのう町条例第86号)第9条に規定するまんのう町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 審議会の委員は、社会教育委員が兼務する。

(委員長及び副委員長)

第3条 審議会に委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長及び副委員長の任期は、各2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、館長において必要があるとき、及び委員半数以上の要求があったときこれを行うものとする。

2 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

第6条 会議は、委員総数の過半数の出席により成立し、議事は過半数の同意により議決される。

2 可否同数のときは、議長の決するところによる。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

まんのう町公民館運営審議会規程

平成18年3月20日 教育委員会訓令第11号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会訓令第11号