○琴南ふるさと資料館条例

平成18年3月20日

条例第87号

(設置)

第1条 まんのう町に関係ある歴史、民俗等に関する資料の保存及び活用を図り、郷土の歴史と文化財に対する認識を深め、学術及び地方文化の発展に寄与するため、ふるさと資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふるさと資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 琴南ふるさと資料館

(2) 位置 まんのう町中通871番地1

(事業)

第3条 琴南ふるさと資料館(以下「資料館」という。)は、第1条に掲げる設置の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 郷土の歴史、考古、民俗等の資料収集、保存及び展示

(2) 資料に関しての調査研究

(3) その他目的達成に必要な業務

(管理及び運営)

第4条 資料館の管理及び運営は、まんのう町教育委員会がこれを行う。

(職員)

第5条 資料館に次の職員を置くことができる。

(1) 館長

(2) その他必要な職員

(観覧料)

第6条 観覧料は、無料とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

琴南ふるさと資料館条例

平成18年3月20日 条例第87号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第87号