○琴南ふるさと資料館条例施行規則

平成18年4月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴南ふるさと資料館条例(平成18年まんのう町条例第87号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 前項の規定に関わらず、特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定に関わらず、館長が特に必要があると認めたときは、臨時に休館、又は開館することができる。

(入館の制限)

第4条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者については、資料館への入館を拒否し、又は資料館からの退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は施設、設備、器具、展示品等を損傷する恐れがあると認められる者

(2) その他館長の指示に従わないもの

(損害賠償の義務)

第5条 資料館の施設、設備、器具、展示品等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(寄贈)

第6条 資料館に対し資料の寄贈を申し出たものがあるときは、館長はこれを採納することができる。

2 寄贈を受けた資料には、寄贈者の名称、寄贈年月日等を表示するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

琴南ふるさと資料館条例施行規則

平成18年4月1日 教育委員会規則第28号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年4月1日 教育委員会規則第28号