○琴南ふるさと資料館条例施行規則
平成18年4月1日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、琴南ふるさと資料館条例(平成18年まんのう町条例第87号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 前項の規定に関わらず、特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定に関わらず、館長が特に必要があると認めたときは、臨時に休館、又は開館することができる。
(入館の制限)
第4条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者については、資料館への入館を拒否し、又は資料館からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は施設、設備、器具、展示品等を損傷する恐れがあると認められる者
(2) その他館長の指示に従わないもの
(損害賠償の義務)
第5条 資料館の施設、設備、器具、展示品等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(寄贈)
第6条 資料館に対し資料の寄贈を申し出たものがあるときは、館長はこれを採納することができる。
2 寄贈を受けた資料には、寄贈者の名称、寄贈年月日等を表示するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。