○長炭地区活性化センター条例

平成18年3月20日

条例第88号

(設置)

第1条 地域住民の生活の充実向上、健康増進、福祉の向上、地域の産業振興等を図り、地域の活性を効果的に推進するため、長炭地区活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 長炭地区活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 長炭地区活性化センター

(2) 愛称 なごみ館

(3) 位置 まんのう町炭所西774番地

(管理運営)

第3条 長炭地区活性化センター(以下「センター」という。)の管理運営は、町長が行う。

(職員)

第4条 センターには、館長その他必要な職員を置くことができる。

(利用)

第5条 活性化センターを利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。

(利用)

第6条 センターを利用する者は、館長の許可を受けなければならない。

2 センターの利用許可を得た者(以下「利用者」という。)は、センター設置趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないよう留意するとともに町長の指示に従わなければならない。

3 利用者は、センターを利用中、故意又は過失により施設、設備又は備付け器具をき損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第7条 センターの使用料は、無料とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

長炭地区活性化センター条例

平成18年3月20日 条例第88号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第88号