○長炭地区活性化センター条例施行規則

平成18年3月20日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、長炭地区活性化センター条例(平成18年まんのう町条例第88号。以下「条例」という。)の規定に基づき、長炭地区活性化センター(以下「センター」という。)の運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 センターにおいては、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 健康増進事業に関すること。

(2) 地域特産物の開発に関すること。

(3) 地域間交流の促進に関すること。

(4) 伝統文化の伝承・紹介に関すること。

(5) レクリエーション及びクラブ活動の推進に関すること。

(6) その他地域住民の活性化の推進に関すること。

(利用時間等)

第3条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとし、休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用申込み及び利用許可)

第4条 条例第6条に規定するセンターを利用しようとする者は、別記様式による利用申込書を館長に提出し、許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 館長は、次に該当する者には、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗に反するおそれがある者

(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがある者

(3) その他管理上不適当と認める者

(利用条件)

第6条 館長は、センターの利用を許可するに当たっては、利用目的、範囲及び期間その他管理上必要な条件を付すことができる。

(目的外利用)

第7条 館長は、センターを第2条の規定に基づく事業以外に利用することについて、施設の管理運営に支障のない範囲で時間を定めて許可することができる。

(原状回復義務)

第8条 センターの利用許可を得た者(以下「利用者」という。)は、センターの利用が終わったときは、直ちに原状に回復して返還をしなければならない。

(利用許可の取消し)

第9条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者は、利用の許可を取り消すことができる。

(1) この規則に違反した者

(2) 第5条各号に該当する事由が発生した者

(3) 第6条の規定に基づく利用条件に違反した者

(損害賠償)

第10条 利用者は、利用中に生じたセンターの建物又は設備をき損し、又は滅失したとき、及び第8条の規定に基づく原状回復ができないときは館長に申し出て町長の決定に基づき、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第11条 利用者は、センター内において次の事項を守らなければならない。

(1) センターの秩序を保持すること。

(2) センターの清潔を保つこと。

(3) 所定の場所以外において、火気の使用又は喫煙はしないこと。

(4) センターの職員の指示に従うこと。

(管理事務の委任)

第12条 町長は、管理に関する事務をまんのう町教育委員会に委任することができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

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長炭地区活性化センター条例施行規則

平成18年3月20日 規則第49号

(平成18年3月20日施行)