○まんのう町少年育成センターの設置及び運営に関する規則

平成21年3月31日

教育委員会規則第2号

第1章 総則

(設置)

第1条 仲多度郡まんのう町宮田750番地4に、まんのう町少年育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。

(目的)

第2条 育成センターは、少年問題に関する関係機関及び関係団体と連絡調整を図り、少年の非行を防止し、その保護と健全な育成を推進することを目的とする。

(業務)

第3条 育成センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 街頭補導に関すること。

(2) 少年相談に関すること。

(3) 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(4) 少年の福祉を害する環境浄化に関すること。

(5) 少年の保護育成、非行防止についての研究調査及び資料の整備に関すること。

(6) その他、少年の健全育成に必要な業務に関すること。

第2章 運営協議会

(運営協議会)

第4条 育成センターに、まんのう町少年育成センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、育成センターの業務に関する基本的事項を協議決定する。

3 運営協議会の委員は、15名以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 教育、児童福祉及び警察等行政機関の役職員

(2) 社会教育及び社会福祉関係団体の代表者

(3) 学識経験者

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長、副委員長及び顧問)

第5条 運営協議会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は町長がこれにあたり、副委員長は、委員長が任命し、その任期は委員の任期とする。

3 委員長は、会務を総括し、会議の議長を務める。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

5 運営協議会に顧問若干名を置き、教育委員会が委嘱する。

6 顧問は、委員長の諮問に応じるほか、会議に出席して意見を述べることができる。

(会議)

第6条 運営協議会の会議は、必要に応じて開催し、委員長が招集する。

2 運営協議会の議事は、委員の半数以上が出席しその過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

第3章 職員

(職員)

第7条 育成センターの業務を行うため、所長及びその他必要な職員を置くことができる。

2 所長は、教育委員会の命を受け、業務全般を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、上司の命を受けて業務を処理する。

(事務分掌)

第8条 育成センターに庶務係、補導係及び相談係をおき、その分掌は次のとおりとする。

(1) 庶務係

 文書の処理に関すること。

 予算及び経理に関すること。

 統計及び報告に関すること。

 少年の健全育成についての啓発及び宣伝に関すること。

 運営協議会の事務に関すること。

 資料の作成及び収集に関すること。

 その他、他の係に属さないこと。

(2) 補導係

 街頭補導に関すること。

 補導員会に関すること。

(3) 相談係

 個人的な悩みに関すること。

 関係機関がかかえる少年問題に関すること。

 携帯電話等の使用に関する相談

 その他少年に関わる相談

(簿冊)

第9条 育成センターには、次の簿冊を備え、常に運営活動を明らかにするものとする。

(1) 会員及び役職員名簿

(2) 育成センター日誌

(3) 街頭補導カード

(4) 少年相談受理簿

(5) 会議の記録に関する書類

(6) 経理に関する書類

第4章 補導員

(補導員)

第10条 育成センターに次のとおり補導員を置き、第3条の業務を推進する。

(1) 常駐補導員 若干名

(2) 非常駐補導員 60名以内

2 補導員は、人格・行動に社会的信望があり、任務遂行に必要な体力と熱意のある者で、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命又は委嘱する。

(1) 学校教職員

(2) 教育委員会職員

(3) 警察職員

(4) 民生児童委員

(5) 保護司

(6) 少年警察補導員

(7) 地域交通安全推進委員

(8) 地域安全推進委員

(9) 婦人会会員

(10) 商工会議所会員

(11) その他、関係機関の職員

3 補導員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠補導員の任期は前任者の残任期間とする。

(補導員会)

第11条 補導員会は、全体会及び常駐補導員会とする。

2 全体会は、教育委員会が必要と認めたときに召集し、開催する。

3 常駐補導員会は、育成センター所長が招集し、毎月1回定例会を開催する。

(補導員会の役割)

第12条 補導員会の役割は、次のとおりとする。

(1) 全体会は、補導員相互の連携を促進するとともに、補導員としての必要な知識と技術を修得し、補導活動の充実を図るとともに、補導活動について審議し意見を述べる。

(2) 常駐補導員会は、相互の情報交換を緊密に行い、育成センターの補導活動について研究協議し、意見を述べる。

第5章 雑則

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、育成センターの管理運営について必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

まんのう町少年育成センターの設置及び運営に関する規則

平成21年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成21年4月1日施行)