○まんのう町少年育成センターの設置及び運営に関する規則
平成21年3月31日
教育委員会規則第2号
第1章 総則
(設置)
第1条 仲多度郡まんのう町宮田750番地4に、まんのう町少年育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。
(目的)
第2条 育成センターは、少年問題に関する関係機関及び関係団体と連絡調整を図り、少年の非行を防止し、その保護と健全な育成を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 育成センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 街頭補導に関すること。
(2) 少年相談に関すること。
(3) 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
(4) 少年の福祉を害する環境浄化に関すること。
(5) 少年の保護育成、非行防止についての研究調査及び資料の整備に関すること。
(6) その他、少年の健全育成に必要な業務に関すること。
第2章 運営協議会
(運営協議会)
第4条 育成センターに、まんのう町少年育成センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、育成センターの業務に関する基本的事項を協議決定する。
3 運営協議会の委員は、15名以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育、児童福祉及び警察等行政機関の役職員
(2) 社会教育及び社会福祉関係団体の代表者
(3) 学識経験者
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長、副委員長及び顧問)
第5条 運営協議会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は町長がこれにあたり、副委員長は、委員長が任命し、その任期は委員の任期とする。
3 委員長は、会務を総括し、会議の議長を務める。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
5 運営協議会に顧問若干名を置き、教育委員会が委嘱する。
6 顧問は、委員長の諮問に応じるほか、会議に出席して意見を述べることができる。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、必要に応じて開催し、委員長が招集する。
2 運営協議会の議事は、委員の半数以上が出席しその過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
第3章 職員
(職員)
第7条 育成センターの業務を行うため、所長及びその他必要な職員を置くことができる。
2 所長は、教育委員会の命を受け、業務全般を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、上司の命を受けて業務を処理する。
(事務分掌)
第8条 育成センターに庶務係、補導係及び相談係をおき、その分掌は次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 文書の処理に関すること。
イ 予算及び経理に関すること。
ウ 統計及び報告に関すること。
エ 少年の健全育成についての啓発及び宣伝に関すること。
オ 運営協議会の事務に関すること。
カ 資料の作成及び収集に関すること。
キ その他、他の係に属さないこと。
(2) 補導係
ア 街頭補導に関すること。
イ 補導員会に関すること。
(3) 相談係
ア 個人的な悩みに関すること。
イ 関係機関がかかえる少年問題に関すること。
ウ 携帯電話等の使用に関する相談
エ その他少年に関わる相談
(簿冊)
第9条 育成センターには、次の簿冊を備え、常に運営活動を明らかにするものとする。
(1) 会員及び役職員名簿
(2) 育成センター日誌
(3) 街頭補導カード
(4) 少年相談受理簿
(5) 会議の記録に関する書類
(6) 経理に関する書類
第4章 補導員
(補導員)
第10条 育成センターに次のとおり補導員を置き、第3条の業務を推進する。
(1) 常駐補導員 若干名
(2) 非常駐補導員 60名以内
2 補導員は、人格・行動に社会的信望があり、任務遂行に必要な体力と熱意のある者で、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 学校教職員
(2) 教育委員会職員
(3) 警察職員
(4) 民生児童委員
(5) 保護司
(6) 少年警察補導員
(7) 地域交通安全推進委員
(8) 地域安全推進委員
(9) 婦人会会員
(10) 商工会議所会員
(11) その他、関係機関の職員
3 補導員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠補導員の任期は前任者の残任期間とする。
(補導員会)
第11条 補導員会は、全体会及び常駐補導員会とする。
2 全体会は、教育委員会が必要と認めたときに召集し、開催する。
3 常駐補導員会は、育成センター所長が招集し、毎月1回定例会を開催する。
(補導員会の役割)
第12条 補導員会の役割は、次のとおりとする。
(1) 全体会は、補導員相互の連携を促進するとともに、補導員としての必要な知識と技術を修得し、補導活動の充実を図るとともに、補導活動について審議し意見を述べる。
(2) 常駐補導員会は、相互の情報交換を緊密に行い、育成センターの補導活動について研究協議し、意見を述べる。
第5章 雑則
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、育成センターの管理運営について必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。