○まんのう町立図書館規則

平成25年3月29日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町立図書館条例(平成25年まんのう町条例第13号)第5条の規定に基づき、まんのう町立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 図書館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 図書館資料(以下「資料」という。)の収集、提供等に関する業務

(2) レファレンス・サービス等に関する業務

(3) 利用者に応じた図書館サービスに関する業務

(4) 多様な学習機会の提供に関する業務

(5) ボランティアの参加の促進に関する業務

(6) その他図書館活動に必要な業務

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、まんのう町教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、委員会の承認を得て、これを変更し又は臨時に休館し若しくは臨時に開館することができる。

(1) 火曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 特別整理期間として1年のうち10日を限度として委員会が定める日

(利用者の義務)

第5条 図書館の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に資料を持ち出さないこと。

(2) 館内は、静粛にし、他人に迷惑を掛けないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙、飲食等をしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(入館制限)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 危険物、他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯している者

(2) 伝染性疾患があると認められる者

(3) 酒気を帯びている者又は館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者

(4) 営利行為をする者

(5) この規則の規定又は係員の指示に従わない者

(6) その他管理上支障があると認められる者

(館内利用)

第7条 図書館を利用しようとする者は、利用のために必要に応じ所定の手続きを行うと共に、所定の場所において資料の閲覧又は視聴をしなければならない。

(館内撮影)

第8条 館内での撮影をしようとする者は、図書館内撮影許可申請書(別記様式)を提出して、館長の許可を受けなければならない。

2 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、撮影の中止を命ずることができる。

(1) 社会教育団体が行う組織的な教育活動と目的を異にするとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(5) その他管理上支障があるとき。

(個人貸出し)

第9条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内の事業所等に勤務する者

(3) 町内の学校に通学する者

(4) 県内公共図書館の利用カード(以下「他館利用カード」という。)を有する者

(5) その他館長が適当と認める者

2 資料の個人貸出しを受けることができる者は、所定の登録・変更・更新申請書を館長に提出し、利用カードの交付を受けた者若しくは他館利用カードを有する者とする。なお、更新期間は発行より3か年ごととする。

3 前項の場合において、住所及び氏名を明らかにすることができる書類等を提示するものとする。

4 個人貸出しできる資料の数は、10点以内とする。ただし、次に掲げるものについては、この限りではない。

(1) DVD 3点以内

(2) ネット配信による視聴機等(使用届けによる館内利用のみ) 1点

5 個人貸出期間は、貸出日及び返納日を含めて15日以内とする。ただし、図書館業務のため必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

6 貸出を受けた資料は、他に転貸してはならない。

(延長・リクエスト・相互貸借・予約サービス等)

第10条 貸出資料の電話・インターネット等による貸出期間延長は認めないものとする。ただし返却を行った後に予約が無い場合において、1回の延長を認めるものとする。

2 リクエスト・相互貸借・予約については、前条第1項第1号から第3号までにあてはまる利用者のみに受け付けるものとする。

3 相互貸借に係る費用については、館長は利用者に負担を求める場合がある。

(団体貸出し)

第11条 資料の団体貸出しを受けることができるものは、町内に所在する読書活動を行う団体のうち、館長が適当と認めたものとする。

2 貸出しを受けようとする団体は、所定の団体登録・更新申請書を館長に提出し、利用カードの交付を受けなければならない。

3 同時に団体貸出しできる資料の数は、館長が定め、その期間は、原則として1月以内とする。

4 貸出を受けた資料は、他に転貸してはならない。

(館外貸出しを行わない図書館資料)

第12条 次に掲げる資料は、館外貸出しをしないものとする。

(1) 貴重書又は特別書

(2) 辞書類又は参考図書類

(3) 新聞資料及び雑誌資料の最新号

(4) その他館長が貸出しを不適当と認めるもの

(特別貸出し)

第13条 館長が特に必要と認める場合は、前条の規定にかかわらず、貸出しをすることができる。

2 前項の貸出しを受けようとする者は、所定の特別貸出申請書を館長に提出しなければならない。

(館外貸出の制限)

第14条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、館外貸出しを行わないことができる。

(1) 事実を偽って利用カードの交付又は他館利用カードの登録を受けた者

(2) 利用カード若しくは他館利用カードを改ざんし、譲渡し、若しくは貸与した者及び利用カード若しくは他館利用カードの譲渡若しくは貸与を受けた者

(3) 資料を亡失し、又は著しく損傷した者

(4) 貸出しを受けた資料を貸出し期間内に返却しなかった者

(5) 第16条に規定する損害賠償金が未納の者

(6) その他館長が貸出しを不適当と認める者

(利用カード登録事項の変更及び再発行)

第15条 利用カードの交付を受けた者は、登録事項に変更が生じたときは、所定の変更申請書を、利用カードを紛失し若しくは破損したときは、所定の再交付申請書を館長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、住所及び氏名を明らかにすることができる書類等を提示するものとする。

3 第1項の届出において、利用カードの紛失若しくは破損に係るものであるときは、館長は、利用カード作成費(100円)の納入を受けて再交付するものとする。なお、婚姻による氏名の変更及び小学生以下の児童については、一回に限り無料で再交付するもとする。

4 前項の規定にかかわらず、館長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償等)

第16条 利用者の故意により、図書館の施設、設備等を損傷した場合には、その損害に相当する額を賠償しなければならない。

2 資料を破損し、汚損し、若しくは紛失したときは、当該資料および図書館用装備費用(200円)を納付しなければならない。また、当該資料が納入出来ない場合は、館長が指定する代替資料を納入しなければならない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(図書館資料の複写)

第17条 資料の複写を依頼する者は、所定の複写申込書により申し込み、実費を納入しなければならない。

2 次に掲げる資料は、複写することができない。

(1) 複写困難なもの及び損傷のおそれがある資料

(2) 著作権を侵害するおそれのある資料

(3) その他館長が複写を不適当と認める資料

(多目的室の利用)

第18条 多目的室を利用する者は、所定の利用届出書を館長に届け出なければならない。

2 多目的室を利用する者は、利用カード若しくは他館利用カードを有する者とする。

3 館長は、多目的室の管理上必要があると認めるときは、前項の利用に条件を付けることができる。

(利用の中止)

第19条 館長は、多目的室の利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の中止を命じることができる。

(1) 社会教育団体が行う組織的な教育活動と目的を異にするとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(5) その他管理上支障があるとき。

(読書通帳)

第20条 館長は、利用者の利便性及び読書意欲の向上等のため、図書館の利用者カードの発行を受けた者で希望する利用者に、利用した資料の貸出日、返却期限日、タイトル及び著者名等の記録ができる読書通帳を発行する。

2 読書通帳の料金は一冊につき250円とする。

3 前項の規定にかかわらず、町内在住の中学生以下の者又は館長が特に認めた者が、読書通帳の発行を希望する場合の料金は無料とする。

(図書館協議会の組織)

第21条 図書館協議会(以下「協議会」という。)は、委員の互選により、委員長及び副委員長、各1人を置く。

2 委員長は、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第22条 会議は、委員長が必要と認めるとき、その日時、場所及び会議に付議すべき事項をあらかじめ通知して招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第23条 協議会の庶務は館長が行う。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月1日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(令和3年5月26日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和5年1月4日から施行する。

画像

まんのう町立図書館規則

平成25年3月29日 教育委員会規則第3号

(令和5年1月4日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年3月29日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第5号
平成29年9月1日 教育委員会規則第14号
令和3年5月26日 教育委員会規則第2号
令和4年4月1日 教育委員会規則第2号
令和4年12月21日 教育委員会規則第4号