○まんのう町大川山交流施設「まんのう天文台」条例

平成25年9月20日

条例第28号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、まんのう町の自然を生かした街づくりを目指し、天体観測の場の提供、健全なレクリエーションの向上及び文化の増進を目的とし、まんのう町大川山交流施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

まんのう天文台

位置

まんのう町中通1156番地242

(施設の管理)

第3条 施設の管理は、まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例(平成19年まんのう町条例第29号。以下「指定管理者条例」という。)に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条により指定管理者が管理を行う場合、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設又は設備の利用の許可に関する業務

(2) 施設又は設備の維持管理に関する業務

(3) 施設の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) 施設の設置目的を達成するための事業に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く業務

(指定管理者の権限)

第5条 指定管理者は、指定が効力を有する間、第6条から第10条まで、第12条第13条及び第14条に規定する町長の権限を行うものとする。ただし、指定管理者条例第16条第1項の規定により管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(利用の許可)

第6条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備若しくは器具(以下「施設等」という。)を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とした催し等

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用料金)

第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める額の利用料金を納付しなければならない。ただし、小学生以下の者及び施設見学等簡易な利用については、この限りでない。

(利用料金の収入等)

第8条 町長は、施設の管理を第3条の指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合において、利用料金は前条の規定にかかわらず別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受ける場合においては、あらかじめ、利用料金の額の案を作成し、町長に申請するものとする。

4 指定管理者は、前項により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、施設において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(利用料金の減免)

第9条 町長は、特別の事由があると認めるときは、利用料金の全額若しくは一部を免除し、又は減免することができる。

(利用料金の不還付)

第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、町長は特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡の禁止)

第11条 利用者は、施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し)

第12条 町長は、利用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、利用者に対して利用を制限し、利用を停止し、又は利用許可を取消すことができる。

(1) この条例に基づく規則又は利用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(3) 第6条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 前項の処分によって、利用者に損害が生ずることがあっても、町はその責めを負わない。

(入場の制限)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入場を拒み、又はその者に対して退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。

(原状回復義務)

第14条 利用者は、施設の利用を終えたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。第12条第1項の規定により利用許可を取り消されたときも、同様とする。

2 町長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に復し、それに要した費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第15条 利用者その他の施設等を利用するものは、施設等を毀損し、汚損し、又は滅失させたときは、町長の指示に基づき、これを原状に復し、又は町長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

小学生以下は無料とするが、保護者又は成人の引率者が同伴であること。

区分

利用料

個人

一般・大学生・高校生・中学生

200円

(うち消費税含む)

まんのう町大川山交流施設「まんのう天文台」条例

平成25年9月20日 条例第28号

(平成25年10月1日施行)