○まんのう町大川山交流施設「まんのう天文台」条例施行規則

平成25年10月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町大川山交流施設「まんのう天文台」条例(平成25年まんのう町条例第28号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、まんのう町大川山交流施設「まんのう天文台」(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館日及び開館時間)

第2条 施設の休館日及び使用時間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用申請)

第3条 施設を利用しようとする者は、1週間前までに利用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第4条 条例第9条の規定により利用料金の減免を申請しようとする者は、利用料金減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 利用料金を減免できる範囲は、指定管理者が減額し、又は免除することが適当と認めたときとする。

(行為の制限)

第5条 指定管理者は、施設及び別に定める区域内において次に掲げる行為をしようとする時は、事前に町長に申し出て許可を受けなければならない。

(1) 物品販売、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真等を撮影すること。

(3) 興行をすること。

(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しをすること。

2 町長は、前項に掲げる行為が利用者に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、許可を与えることができる。ただし、町の主催で条例第4条に規定する業務を行う場合は、この限りでない。

(事故等)

第6条 施設内において事故等が発生した場合、施設側に責めがある場合を除き利用者がその責めを負うものとする。

(損傷等の届出)

第7条 施設設備若しくは備品を毀損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者のその指示に従わなければならない。

(読替規定)

第8条 指定管理者が不在の場合は、まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例(平成19年まんのう町条例第29号)第16条の規定により指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合において、第5条及び前条中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

休館日

開館時間

展示室

(1) 毎週月曜日、火曜日、水曜日、木曜日

(ただし、祝日は開館日とする。)

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日

午前10時から午後5時まで

天体観測施設

午後6時から午後10時まで

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まんのう町大川山交流施設「まんのう天文台」条例施行規則

平成25年10月1日 規則第6号

(平成25年10月1日施行)