○まんのう町立図書館条例

平成25年3月21日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、まんのう町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 まんのう町立図書館

位置 まんのう町吉野下957番地

(職員)

第3条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第4条 法第14条第1項の規定により、まんのう町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、7人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

まんのう町立図書館条例

平成25年3月21日 条例第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年3月21日 条例第12号