○まんのう町民具展示室条例
平成29年3月14日
条例第13号
(設置)
第1条 郷土の民具等民俗資料(以下「民具等」という。)を収集し、保管し、及び展示して郷土の文化の振興に寄与するため、民具展示室を設置する。
(名称及び位置)
第2条 民具展示室の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 まんのう町民具展示室
(2) 位置 まんのう町宮田750番地4
(事業)
第3条 まんのう町民具展示室(以下「民具展示室」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 民具等の収集、保管及び展示
(2) 民具等の調査及び研究
(3) 民具展示室の目的を達成するために必要な事業
(管理及び運営)
第4条 民具展示室の管理及び運営は、まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 民具等は、貸出しをしない。ただし、教育委員会が許可した場合は、この限りでない。
(職員)
第5条 民具展示室に室長のほか、その他必要な職員を置くことができる。
(入室料)
第6条 民具展示室の入室料は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、民具展示室に特別に展示をしたときは、その実費相当額の範囲内において、観覧料を徴収することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。