○まんのう町国際交流推進事業実施要綱
平成29年10月1日
告示第134号
(趣旨)
第1条 まんのう町は、まんのう町と諸外国との友好親善を図るため、まんのう町国際交流推進事業(以下「国際交流事業」という。)を実施するものとし、その実施について必要な事項は、この要綱に定めるところによるものとする。
(国際交流事業)
第2条 国際交流事業は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 交流員の海外派遣に関すること
(2) 諸外国の交流員の受入れに関すること
(3) 国際親善交流に関する啓発及び普及に関すること
(4) 国際親善交流に関する調査研究に関すること
(5) その他、まんのう町長が必要と認める事項
(事業計画)
第3条 国際交流事業に関する計画(以下「事業計画」という。)は、毎年度定めるものとする。
(被派遣者の資格)
第4条 この事業計画に基づいて海外に派遣される交流員(以下「被派遣者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たしている者とする。
(1) まんのう町内に住所を有している者ただし、大学生及び専門学校生等においては、まんのう町内に住所を有したことがある者とする
(2) 心身ともに健康である者
(3) 第5条の研修を受けることができる者
(研修)
第5条 被派遣者は、次の各号に掲げる研修を受けなければならない。
(1) 事前研修
(2) 事後研修
(被派遣者の義務)
第6条 被派遣者は、派遣計画及び派遣団長等の指示に従って規律ある団体行動をとらなければならない。
(帰国後の活動)
第7条 被派遣者は、帰国後に訪問国において視察し、体験してきた結果について、まんのう町長に報告書を提出しなければならない。
(経費の負担)
第8条 海外派遣に要する経費の負担は、別表のとおりとする。
(参加の手続き)
第9条 国際交流事業に参加しようとする者は、参加申込書(様式第1号)をまんのう町長に提出しなければならない。
(被派遣者の選考)
第10条 被派遣者の選考は、第12条に規定する選考委員会が行うものとする。
(被派遣者の取消し等)
第11条 まんのう町は、被派遣者として決定した者が派遣前又は派遣中において不適格と認められたとき、又は虚偽の申込みをしたことが判明したときは、被派遣者としての資格を取り消すものとする。
2 前項の規定により派遣期間中に被派遣者として資格を取り消された者は、その時点で帰国させるものとし、帰国に要する経費及びまんのう町が必要と認める以外の経費は、本人の負担とする。
3 前項に定めるもののほか、被派遣者が本人の都合により参加を取りやめたとき又は海外派遣前に被派遣者としての資格を取り消されたときは、それまでに要した経費のうち、まんのう町が必要と認めるもの以外は、本人の負担とする。
(選考委員会)
第12条 被派遣者を選考するため、まんのう町国際交流推進事業海外派遣被派遣者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(1) 委員長 副町長
(2) 委員 教育長、教育次長、企画政策課長、生涯学習課長
3 選考委員会は、委員長が招集し、会議の議長を務める。
4 選考委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、まんのう町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日告示第29号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
経費の負担
事業名 | 項目 | 経費の負担 |
通常の海外派遣事業 | 海外派遣に要する経費(旅費) | 町の負担 3分の1 被派遣者の負担 3分の2 |
海外派遣に要する経費(研修費等) | 町の負担 全額 被派遣者の負担 負担なし | |
特別な海外派遣事業 | 訪問国までの航空運賃 | 町の負担 2分の1 被派遣者の負担 2分の1 |
上記以外の海外派遣に要する経費 (旅費・研修費等) | 町の負担 全額 被派遣者の負担 負担なし |