○まんのう町スポーツ推進委員に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関のスポーツ行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対してスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、20人以内とする。

(任命)

第4条 スポーツ推進委員は、町内に居住し、又は勤務する者からまんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任することができる。

(服務)

第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例及び教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研究)

第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成23年9月30日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

まんのう町スポーツ推進委員に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第20号

(平成23年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第20号
平成23年9月30日 教育委員会規則第7号