○まんのう町体育施設条例

平成18年3月20日

条例第89号

(設置)

第1条 スポーツ・レクリエーションの振興を図り、町民の健康を増進するとともに、活気に満ちたコミュニティーの形成を促進することを目的として、体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 正式名称 まんのう町体育施設

(2) 愛称 サン・スポーツランド仲南

(3) 位置 まんのう町帆山744番地18

(管理)

第3条 まんのう町体育施設(以下「施設」という。)の管理及び運営は、まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(利用許可)

第4条 施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、許可に際し、必要と認めるときは、条件を付けることができる。

(許可の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公益を害し風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) その他教育委員会において不適当と認めたとき。

(許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、第4条により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 不正な手段により利用許可を受けていたことが判明したとき。

(4) 施設の管理員の指示に従わないとき。

(5) 教育委員会が管理上特に必要と認めたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、利用許可を受けた目的以外に施設を利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第8条 利用者は、施設を利用開始するまでに、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由を認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、国、地方公共団体又は公共的団体の利用に係る場合で、第1条に掲げる設置の目的に照らして特に必要と認めるときは、前条に規定する使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用できなくなったとき。

(2) 利用の3日前までに利用取消しを申し出て、教育委員会が認めたとき。

(利用取消し等による損害賠償の責任)

第11条 利用者が、第6条により、利用条件の変更又は利用許可の取消しを受けたために、損害を受けた場合においても、教育委員会はその損害を賠償する責任を負わない。

(事故の免責)

第12条 教育委員会は、施設利用時に事故が発生した場合でも、その事故が施設の不備に起因するもの以外は、損害賠償の責めを負わない。

(利用者の義務等)

第13条 利用者が、故意又は過失によって施設又は器具を破損し、又は滅失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仲南町体育施設の設置及び管理に関する条例(平成15年仲南町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

(単位:円)

施設区分

午前9時~午後10時

備考

野球場

1時間につき 1,000


野球場附属施設

スコアボード

使用料に含む。


放送装置

照明施設

6基

1時間につき 3,000


4基

1時間につき 2,000


施設区分

午前9時~午後10時

備考

テニスコート

コート

500

1面1時間単位

照明施設

800

まんのう町体育施設条例

平成18年3月20日 条例第89号

(平成18年3月20日施行)