○まんのう町武道館条例

平成18年3月20日

条例第91号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第12条の定めるところにより、常時一般住民の武道等についての正しい理解と関心を高め、住民の心身共に健全な発達と明るく豊かな生活の形成に寄与することを目的として一般住民の利用に供するまんのう町武道館(以下「武道館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

仲南武道館

まんのう町帆山744番地40

(職員)

第3条 武道館には、館長のほか、管理及び技術指導の職員を置くことができる。

(利用許可)

第4条 武道館を利用する者は、館長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 武道館を利用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 武道館の使用料は、規則で定めるところにより、減額し、又は免除することができる。

(目的外利用等禁止)

第7条 利用者は、承認を受けた目的以外に武道館を利用してはならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、武道館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の満濃農村教養文化体育センター設置及び管理に関する条例(昭和57年満濃条例第3号)、満濃農村教養文化体育センターの管理運営に関する委任規則(昭和57年満濃町規則第2号)又は仲南町町民武道館設置条例(昭和49年仲南町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

午前8時~正午

正午~午後5時

午後5時~午後10時

町内

400

500

800

町外

600

750

1,200

(単位:円)

※ 団体は、10人以上とする。

まんのう町武道館条例

平成18年3月20日 条例第91号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第91号
平成23年9月12日 条例第19号
平成25年3月21日 条例第15号