○琴南町民プール条例

平成18年3月20日

条例第92号

(設置)

第1条 住民の心身の鍛練又はレクリエーションのための場として提供し、かつ、社会体育の向上に寄与することを目的として、琴南町民プール(以下「プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

琴南中通町民プール

まんのう町中通838番地

琴南造田町民プール

まんのう町造田1983番地

(管理)

第3条 プールは、まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 教育委員会は、その管理に当たり、安全及び衛生に留意しなければならない。

(利用許可)

第4条 プール又は附属設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、利用許可に際し必要と認めるときは、条件を付すことができる。

3 利用者は、教育委員会の指示に従うほか、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(利用許可の制限)

第5条 教育委員会は、公益上又は施設保全上必要があると認めるときは、利用を許可しないことができる。

2 教育委員会は、この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、利用の停止又は退出を命ずることができる。

(使用料)

第6条 使用料は、別表のとおりとし、利用者は、利用前に使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益性又はスポーツ振興の上から必要と認めるときは、前条に定める使用料の一部又は全部を免除することができる。

(使用料不返還)

第8条 既納した使用料は、還付しない。ただし、特にやむを得ない事由があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第9条 利用者の故意又は重大な過失によって水質を汚染し、又はプールの建物設備器具などを損傷し、若しくは滅失したときは、利用者は損害の実費を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町町民水泳プール設置及び管理に関する条例(昭和49年琴南町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

プール使用料

(単位:円)

区分

使用料

町内

無料

町外

小学校児童

50

その他学生生徒

80

上記以外の者

100

琴南町民プール条例

平成18年3月20日 条例第92号

(平成18年3月20日施行)