○琴南町民プール条例
平成18年3月20日
条例第92号
(設置)
第1条 住民の心身の鍛練又はレクリエーションのための場として提供し、かつ、社会体育の向上に寄与することを目的として、琴南町民プール(以下「プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
琴南中通町民プール | まんのう町中通838番地 |
琴南造田町民プール | まんのう町造田1983番地 |
(管理)
第3条 プールは、まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 教育委員会は、その管理に当たり、安全及び衛生に留意しなければならない。
(利用許可)
第4条 プール又は附属設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、利用許可に際し必要と認めるときは、条件を付すことができる。
3 利用者は、教育委員会の指示に従うほか、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(利用許可の制限)
第5条 教育委員会は、公益上又は施設保全上必要があると認めるときは、利用を許可しないことができる。
2 教育委員会は、この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、利用の停止又は退出を命ずることができる。
(使用料)
第6条 使用料は、別表のとおりとし、利用者は、利用前に使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益性又はスポーツ振興の上から必要と認めるときは、前条に定める使用料の一部又は全部を免除することができる。
(使用料不返還)
第8条 既納した使用料は、還付しない。ただし、特にやむを得ない事由があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第9条 利用者の故意又は重大な過失によって水質を汚染し、又はプールの建物設備器具などを損傷し、若しくは滅失したときは、利用者は損害の実費を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町町民水泳プール設置及び管理に関する条例(昭和49年琴南町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第6条関係)
プール使用料
(単位:円)
区分 | 使用料 | |
町内 | 無料 | |
町外 | 小学校児童 | 50 |
その他学生生徒 | 80 | |
上記以外の者 | 100 |