○琴南町民プール条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴南町民プール条例(平成18年まんのう町条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 琴南町民プール(以下「プール」という。)を町民一般に開放するため、危険防止、施設の管理に必要な人員を配置しなければならない。

2 まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、感染症の発生、災害、天候不順等により施設の開設が適当でないと認めたときは、施設を閉鎖しなければならない。

3 監視員、入場者の取締り及び事故防止のため施設内の監視に当たる監視員(以下「係員」という。)は、あらかじめ教育委員会が任命する。

(利用期間等)

第3条 利用期間は、毎年教育委員会が町長と協議して定める。

2 前項の期間中、昼間利用を原則とし、毎日午前9時から午後5時まで利用を許可する。ただし、管理上支障がないと認めたときは、利用開始時刻を早め、又は終了時刻を延長することができる。

(利用申請等)

第4条 プールを利用しようとするものは、利用の都度係員の許可を得なければならない。

2 体育団体及び社会教育団体において主催する競技会、研修会又はそれらの団体が計画に基づいて利用する場合は、利用する日の10日前までに教育委員会に利用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を得なければならない。

3 教育委員会は、前項の許可をした場合、必要に応じ、一般の利用を制限し、又は利用を禁止することができる。

4 教育委員会は、第2項の許可を与えた場合には、利用台帳(様式第2号)を記入しなければならない。

(利用許可、条件等)

第5条 利用者は、すべて係員の指示に従わなければならない。

2 利用の許可は、利用許可証(様式第3号)を交付して行う。

3 まんのう町の住民及び町内の社会教育団体等に属する者以外の利用に当たっては、条例で定める使用料を納付書(様式第4号)により徴収する。

4 利用者は、善意をもって施設を利用し、利用後は係員の指示に従い、原状に戻し、利用箇所を清掃する等常に施設を良好な状態に保つよう努めなければならない。

5 係員は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 他人に迷惑、危険を及ぼすおそれのある者

(3) 感染症患者であると認められる者

(4) 泥酔者

(5) 保護者の付き添わない幼児

(6) 水泳能力がある旨の学校長の証明を持たない児童、生徒又は水泳能力がない者で保護者の付き添わないもの

(連絡調整)

第6条 教育委員会は、体育団体及び町内の社会教育団体等の主催する競技会、研修会又はこれらの団体が教育計画に基づき利用する場合にあっては、あらかじめ利用計画を立て、その開催に支障のないよう連絡調整に務め、相互の利用の円滑な運営に努めなければならない。

(損害賠償等)

第7条 故意又は重大な過失により施設及び設備に損害を与え、又は水質を汚染した場合は、教育委員会の指示に従い修復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 プールの利用に起因するすべての傷害等については、利用者の責任とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町町民水泳プール管理規則(昭和49年教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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琴南町民プール条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第24号

(平成19年4月1日施行)