○まんのう町学校施設開放管理運営規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために、学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(管理員及び指導員)

第3条 開放学校に、管理員又は指導員(以下この条及び第9条において「管理員」という。)を置く。

2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設及び設備の管理に当たるものとする。

3 管理員は、教育委員会が任命する。

4 管理員は、非常勤とする。

(運営委員会)

第4条 教育委員会は、学校施設開放を適正かつ円滑に実施するために、まんのう町学校開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会は、開放の日時及び運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。

3 運営委員会の委員は、校長又は教員、スポーツ推進委員、社会教育委員、PTA役員、体育協会及び青少年団体指導者のうちから16人以内を教育委員会が委嘱するものとする。

(開放の種類)

第5条 学校施設の開放は、次の2種とする。

(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため小・中学校の校庭、屋内運動場等を開放する。

(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、小学校の校庭を開放する。

(学校開放の日時)

第6条 スポーツ開放及び遊び場開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、スポーツ開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は開放の日時を別に定めることができる。

3 遊び場開放の日時は、運営委員会の意見を聴いて教育委員会が定める。

(利用の許可)

第7条 スポーツ開放は、まんのう町内に在住し、在勤し、又は在学する者が、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可する。

2 遊び場開放は、開放学校区内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。この場合、幼児については、保護者の付添いがあることを条件とする。

3 開放中の事故については、利用者又は保護者がその責めを負うものとする。

(利用の禁止)

第8条 学校施設の開放は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を認めない。

(1) 第1条の趣旨にのっとった利用を行わないとき。

(2) 専ら営利を目的とすると認められるとき。

(3) 偏った政治色及び宗教色を持っていると認められるとき。

(4) 建築物又はその附属物をき損するおそれがあると認めたとき。

(5) 私人の営業宣伝に関するものであるとき。

(6) 遊宴の類に利用するとき。ただし、式を目的としこれに附帯するものは、この限りでない。

(7) 観覧料、入場料、会費等、その名義の何であるかを問わず金銭を徴収する諸会合に利用するとき。ただし、公益を目的とするものは、この限りでない。

(8) 学校長において直接利用の必要があるとき。

(9) 前各号に該当しない場合においても、教育委員会において公益に反するおそれがあると認めたとき。

(利用の中止)

第9条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細目又はこれらに基づいて管理員がなす指示に従わない者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(利用の手続)

第10条 学校施設を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に所定の申込書によって、教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。

2 教育委員会は、前項の申込書を受理したときは、学校長の意見を徴する。

(利用者の弁償責任)

第11条 利用者は、開放学校の施設及び設備をき損し、又は亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町学校施設開放管理運営規則(平成5年琴南町教育委員会規則第2号)、琴南町立教育施設使用規則(昭和32年琴南町教育委員会規則第2号)、満濃町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年満濃町教育委員会規則第4号)、教育施設使用条例(昭和39年満濃町条例第2号)又は仲南町立仲南小中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年仲南町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当相定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月30日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

開放の種類

施設

開放する日

開放する時間

スポーツ開放及び遊び場開放

舎屋

学校行事及び町行事に支障のない日

午前9時から午後10時まで

運動場

まんのう町学校施設開放管理運営規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第25号

(平成25年4月1日施行)