○まんのう町学校施設使用料条例

平成18年3月20日

条例第93号

(趣旨)

第1条 この条例は、まんのう町学校施設の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 まんのう町学校施設を利用するものは、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 使用料は、前納とする。

(使用料の減免)

第3条 使用料は、まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において特別の事由があると認めるときは、減免することができる。

(使用料の不還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会において特別の事由があると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町学校施設開放管理運営規則(平成5年琴南町教育委員会規則第2号)、琴南町立教育施設使用規則(昭和32年琴南町教育委員会規則第2号)、教育施設使用条例(昭和39年満濃町条例第2号)又は学校施設使用料条例(昭和56年仲南町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月21日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日条例第23号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

体育館

使用時間

使用区分

午前

午後

夜間

冷暖房

午前8時~正午

正午~午後5時

午後5時~午後10時

1時間当たり

琴南小学校

400

500

800

2,000

長炭小学校

高篠小学校

満濃南小学校

600

800

1,200

四条小学校

仲南小学校

(単位:円)

運動場

使用時間

使用区分

午前

午後

夜間

午前8時~正午

正午~午後5時

午後5時~午後10時

運動場

800

1,000

2,000

テニスコート

800

1,000

1,000

(単位:円)

運動場の夜間利用については、照明施設が整備されているところに限る。

まんのう町学校施設使用料条例

平成18年3月20日 条例第93号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第93号
平成25年3月21日 条例第14号
令和3年9月30日 条例第23号