○まんのう町琴南健康ふれあいの里の管理運営に関する規則
平成19年3月28日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、まんのう町健康ふれあいの里の設置及び管理に関する条例(平成19年まんのう町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 まんのう町琴南健康ふれあいの里(以下「健康ふれあいの里」という。)を使用することができる時間は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
3 町長は、必要があると認めるときは、臨時に前2項の使用することができる時間を変更することができる。
(休業日)
第3条 健康ふれあいの里の休業日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日。
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日。
(3) 町長が、特に必要があると認めた日。
2 町長は、前項の使用許可申請書を審査し、支障がないと認めたときは、使用許可に関する事項を当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、使用に関し公平な調整を行うことができるものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第4条の規定により、使用料を減免することが相当と認める場合は、次のとおりとする。
(1) 地域におけるスポーツ振興のため、特に必要とされるとき。
(2) 町内の小・中学校が使用するとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、第4条に定める使用許可申請書にその旨を記入のうえ、町長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第5条の規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責によらない理由によって使用できないとき。
(2) 使用の日前2日までに使用の取り消しを申し出たとき。
(3) その他町長が、相当の理由があると認めたとき。
2 使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(使用許可の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、第4条第2項に規定する使用許可を他の者に譲渡し、転貸してはならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品等の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外での飲食・喫煙をし、火気を使用しないこと。
(3) 許可なくしてはり紙をし、広告板等を設置しないこと。
(4) 許可を受けた施設又は備品等以外を使用しないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町健康ふれあいの里の管理運営に関する規則(平成7年琴南町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月24日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 使用時間 | |
(1) 野球場(多目的広場) | 午前8時から午後4時まで | |
(2) テニスコート | 午前8時30分から午後4時30分まで | |
(3) キャンプ場 | 日帰り | 午前10時から午後3時まで |
宿泊 | 午後3時から翌日午前10時まで | |
(4) 琴南コミュニティ会館 | 午前9時から午後4時まで | |
上記(1)~(4)以外の部分 | 午前8時から午後5時まで |