○まんのう町琴南健康ふれあいの里の管理運営に関する規則

平成19年3月28日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、まんのう町健康ふれあいの里の設置及び管理に関する条例(平成19年まんのう町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 まんのう町琴南健康ふれあいの里(以下「健康ふれあいの里」という。)を使用することができる時間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

3 町長は、必要があると認めるときは、臨時に前2項の使用することができる時間を変更することができる。

(休業日)

第3条 健康ふれあいの里の休業日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日。

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日。

(3) 町長が、特に必要があると認めた日。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により、健康ふれあいの里を使用しようとする者は、別表2の区分ごとの規定に基づき、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の使用許可申請書を審査し、支障がないと認めたときは、使用許可に関する事項を当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、使用に関し公平な調整を行うことができるものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第4条の規定により、使用料を減免することが相当と認める場合は、次のとおりとする。

(1) 地域におけるスポーツ振興のため、特に必要とされるとき。

(2) 町内の小・中学校が使用するとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、第4条に定める使用許可申請書にその旨を記入のうえ、町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第5条の規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責によらない理由によって使用できないとき。

(2) 使用の日前2日までに使用の取り消しを申し出たとき。

(3) その他町長が、相当の理由があると認めたとき。

2 使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、第4条第2項に規定する使用許可を他の者に譲渡し、転貸してはならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品等の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外での飲食・喫煙をし、火気を使用しないこと。

(3) 許可なくしてはり紙をし、広告板等を設置しないこと。

(4) 許可を受けた施設又は備品等以外を使用しないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第9条 条例第7条の規定により指定管理者に健康ふれあいの里の管理を行わせる場合における第2条から第6条及び第8条の規定の適用については、第2条中「町長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て」と「町長は」とあるのは「指定管理者は」と、第3条及び第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条及び第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「職員」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町健康ふれあいの里の管理運営に関する規則(平成7年琴南町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月24日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

使用時間

(1) 野球場(多目的広場)

午前8時から午後4時まで

(2) テニスコート

午前8時30分から午後4時30分まで

(3) キャンプ場

日帰り

午前10時から午後3時まで

宿泊

午後3時から翌日午前10時まで

(4) 琴南コミュニティ会館

午前9時から午後4時まで

上記(1)(4)以外の部分

午前8時から午後5時まで

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まんのう町琴南健康ふれあいの里の管理運営に関する規則

平成19年3月28日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)