○まんのう町町民体育館条例

平成23年3月18日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の体育、厚生、文化、その他集会の用に供するため、まんのう町町民体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例(平成19年まんのう町条例第29号)第2条の規定により教育委員会が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に体育館の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、教育委員会が指定する体育館について次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 体育館の使用の許可に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認める業務

(休館日)

第4条 体育館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(教育委員会が体育館の管理及び運営を行うときは、教育委員会。次条第2項第6条第7条第9条第10条第12条第1項及び第13条において同じ。)が必要と認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

3 前項の規定により、指定管理者が休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めるときは、教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(開館時間)

第5条 体育館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、前項の開館時間を短縮し、又は延長することができる。

3 前項の規定により、指定管理者が開館時間を短縮し、又は延長するときは、教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用の許可)

第6条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 設置目的外の利用については、支障のない範囲において利用を許可するものとする。

3 指定管理者は、前項の許可に際し、必要と認めるときは条件を付することができる。

(使用の不許可)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は附属設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設内での飲食のおそれがあり、第1条の設置目的に反すると認められるとき。

(4) その他体育館の管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、別表第2に定める限度額の範囲内において使用料金を定め、これを指定管理者の収入として収受することができる。

3 指定管理者は、使用料金を定め、又は改定しようとするときは、教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、指定管理者において特別の事由があると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公務上使用するとき。

(2) 教育委員会が減免することが適当であると認めるとき。

(3) その他公益上特に必要と認められるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、その使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。

(2) 使用目的以外に使用したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則及びこの条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(4) 公益を害するおそれがあると認めたとき。

(5) 災害その他の事故により、体育館の使用ができなくなったとき。

(6) その他指定管理者が特に必要があると認めたとき。

2 前項の取消し等により生じた損害については、教育委員会はその賠償の責めを負わない。

(入館の制限)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、体育館の入館を断り、又は退場させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある者を携行する者

(2) 飲酒若しくは薬物の影響で正常な行為がとれない状態であると認められる者

(3) 感染症の疾病があると認められる者

(4) 館内において許可なく物品の販売その他の営業行為をする者

(5) その他指定管理者の指示に従わない者

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、その使用にあたって施設又は器具類を損傷し、若しくは紛失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(事故の免責)

第15条 教育委員会は、体育館使用時に事故が発生した場合、その事故が施設の不備に起因するもの以外は、損害賠償の責めを負わない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日条例第22号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

琴南東体育館

まんのう町川東919番地

琴南体育館

まんのう町中通838番地

仲南東体育館

まんのう町七箇2529番地

仲南西体育館

まんのう町追上20番地

仲南北体育館

まんのう町宮田750番地4

吉野体育館

まんのう町吉野1932番地1

スポーツセンターまんのう

まんのう町吉野下957番地

別表第2(第8条関係)

琴南東体育館・吉野体育館

使用時間

使用区分

午前

午前8時~正午

午後

正午~午後5時

夜間

午後5時~午後10時

町内

400

500

800

町外

600

750

1,200

営利目的

1,200

1,500

2,400

琴南体育館・仲南東体育館・仲南西体育館・仲南北体育館

使用時間

使用区分

午前

午前8時~正午

午後

正午~午後5時

夜間

午後5時~午後10時

町内

600

800

1,200

町外

900

1,200

1,800

営利目的

1,800

2,400

3,600

スポーツセンターまんのう

使用時間

使用区分

1時間あたり料金

午前8時~午後5時

午後5時~午後10時

メインアリーナ

町内

600

900

町外

900

1,350

営利目的

1,800

2,700

冷暖房

3,000

サブアリーナ

町内

300

400

町外

450

600

営利目的

900

1,200

冷暖房

1,500

スタジオ

町内

150

200

町外

250

300

営利目的

450

600

冷暖房

500

研修室

会議室

町内

100

150

町外

150

200

営利目的

300

450

冷暖房

200

トレーニング室


1回250

(単位:円)

まんのう町町民体育館条例

平成23年3月18日 条例第8号

(令和3年10月1日施行)