○まんのう町町民体育館条例施行規則

平成23年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町町民体育館条例(平成23年まんのう町条例第8号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、まんのう町町民体育館(以下「体育館」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 体育館の使用時間は、使用の許可を受けた時間とし、準備及び後片づけの時間を含むものとする。

(使用の申請等)

第3条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号に準ずる使用許可申請書を、使用する7日前までに条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)(まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が体育館の管理及び運営を行うときは、教育委員会。(第4条第5条第6条第8条第9条第11条第12条及び第13条において同じ。))へ提出し、その許可を受けなければならない。

2 申請者が特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、前項の使用許可申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。

3 第1項の使用許可申請書の受付は、使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上にわたるときは、その初日)の属する月の2月前の月の初日(同日が休館日のときは、その日後においてその日に最も近い開館日とする。)からとする。

(使用許可書の交付)

第4条 指定管理者は、前条第1項の使用許可申請の内容を審査し、支障がないと認めたときは、様式第2号に準ずる使用許可書を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、様式第3号に準ずる使用料減免申請書を第3条第1項の使用許可申請書とあわせ、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請により減免を決定したときは、これを申請者に通知するものとする。

(使用料の納入)

第6条 使用料金は、第3条第1項の使用許可申請書の提出とあわせ、前納するものとする。ただし、指定管理者が特別な事由があると認めたときは、指定管理者が定めた日を納期限とする。

(使用の制限)

第7条 未成年の使用は、成人の責任者1名以上を含めるものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 条例第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(1) 入場者の取締りを行い、施設内を適正に管理すること。

(2) 施設、設備、備品等をき損し又は滅失しないこと。

(3) 施設内の清掃及び整とんをすること。

(4) 施設内での風紀及び秩序を乱さないこと。

(5) 火気の使用について特に注意し、所定の場所以外で使用しないこと。

(6) 入場者に次条各号に規定する事項を守らせること。

(7) 条例第13条各号のいずれかに該当する入場者に対し、入場を拒絶し、又は退場を命ずること。

(8) その他指定管理者が指示する事項を守ること。

(入場者の遵守事項)

第9条 入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において、飲食、喫煙、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設の内外を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 定められた場所以外に出入りしないこと。

(5) 指定管理者又は使用者の指示に従うこと。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、体育館の使用を終えたとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の施設又は器具類等を現状に復さなければならない。

(管理上の立入り)

第11条 指定管理者は、管理上の必要に基づき、その利用する施設に立入ることができる。

(使用後の点検)

第12条 使用者は、使用が終了したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、点検を受けなければならない。ただし、指定管理者が点検の必要はないと認めたときは、使用者は届け出る必要はないものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は指定管理者が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第15号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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まんのう町町民体育館条例施行規則

平成23年4月1日 規則第10号

(令和3年10月1日施行)