○まんのう町全国大会及びこれに準ずる大会への参加奨励金交付要綱

平成20年9月10日

教育委員会告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、町内のスポーツ団体、その他各種団体及び個人等(以下「団体及び個人等」という。)が、全国大会及びこれに準ずる大会(以下「大会」という。)に参加する場合の奨励金交付について、必要な事項を定める。

(交付対象)

第2条 交付対象となる大会とは、競技団体、その他各種団体等が主催し、制度化された権威ある大会で、町のスポーツ振興又は文化の向上に寄与するものとする。

2 交付対象となる団体及び個人等とは、開催要綱等で示された出場資格を有する選手及び監督に限る。

(交付額)

第3条 奨励金の額は、次に掲げる額とする。

個人競技 参加者1人あたり10,000円

団体競技 参加者1人あたり10,000円

ただし、1団体の交付上限額を200,000円とする。

(交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする団体及び個人等は、教育長に対し、参加する大会の開催要項を添えて、交付申請をしなければならない。(様式第1号)

(交付決定)

第5条 教育長は、前条の規定に基づき提出された申請書の内容を審査し、適当と認めたときは交付額を決定し、当該申請をした者にその旨を通知するとともに、速やかに奨励金を交付するものとする。(様式第2号)

(結果の報告)

第6条 奨励金の交付を受けた団体及び個人等は大会終了後、教育長に対し、大会参加の結果を報告しなければならない。(様式第3号)

(奨励金交付決定の取消し等)

第7条 奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) 奨励金の交付に関し、付した条件に相違があったとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この要綱は、平成20年9月10日から施行する。

(平成28年7月1日教育委員会告示第17号)

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

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まんのう町全国大会及びこれに準ずる大会への参加奨励金交付要綱

平成20年9月10日 教育委員会告示第18号

(平成28年7月1日施行)