○まんのう町文化財保護規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町文化財保護条例(平成18年まんのう町条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(文化財保護審議会の組織等)

第2条 条例第4条に規定するまんのう町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、委員5人で組織する。

2 委員は、文化財に関し学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちからまんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が選任する。

3 委員の任期は、3年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

6 会長は、会務を総理する。

7 会長に事故があるときは、会長があらかじめ、指名する委員がその職務を代行する。

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(指定基準)

第5条 条例第5条に定める町指定文化財の指定に当たっては、国及び県の指定基準を準用するものとする。

(指定申請)

第6条 条例第5条第1項の規定による町指定文化財の指定を受けようとする者は、様式第1号の1から様式第1号の3までによる指定申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定による同意書は、様式第2号によるものとする。

(指定書及び認定書)

第7条 条例第5条第7項の規定による指定書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第5条第7項の規定による認定書は、様式第4号の1及び様式第4号の2によるものとする。

(指定書の原簿及び交付・再交付)

第8条 教育委員会は、指定書の原簿を備え、指定書及び認定書の記載事項を記録しておかなければならない。

2 指定書は、再交付することができる。この場合は、その理由を申し出なければならない。

3 指定書の交付又は再交付をしようとする場合には、第1項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付のときは、その理由を記載し、かつ、この原簿にかけて当該指定書に割印を押すものとする。

4 前項による再交付を受けようとするときは、様式第5号による申請書を提出するものとする。

(管理責任者選任又は解任等の届出)

第9条 条例第7条第2項及び第3項の規定による管理責任者の選任又は解任の届出は、様式第6号によるものとする。

(所有者又は管理責任者の変更等の届書)

第10条 条例第8条第1項の規定による所有者が変更したときの届書は、様式第7号によるものとする。

2 条例第8条第2項の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届書は、様式第8号によるものとする。

3 条例第8条第3項の規定による保持者が、氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときの届書は、様式第9号によるものとする。

(所在の場所等の変更の届)

第11条 条例第8条第4項の規定により、町指定文化財の所在の場所の変更の届書は、様式第10号によるものとする。

第12条 条例第8条第4項のただし書の規定により、届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第11条第1項の規定により許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第12条の規定による勧告を受けて行うために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第13条第1項の規定により届出をして行う修理のために所在の場所を変更するとき。

(4) 条例第15条第1項の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(土地の所在等の異動の届書)

第13条 条例第9条の規定による土地の所在等の異動の届書は、様式第11号によるものとする。

(滅失、き損等の届書)

第14条 条例第10条の規定による町指定文化財の滅失、き損等の届書は、様式第12号によるものとする。

(現状変更等の許可申請)

第15条 条例第11条第1項の規定による現状変更の許可を受けようとする者は、様式第13号による許可申請書を出さなければならない。

第16条 前条の許可申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様及び設計図

(2) 現状を変更しようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときはその資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(5) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

(現状変更等の終了報告)

第17条 現状変更等が完了したときは、様式第14号により報告するものとする。ただし、経費の補助を受けた場合は、この限りでない。

(維持の措置の範囲)

第18条 条例第11条第2項による措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 町指定文化財がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。

(2) 町指定文化財がき損又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 町指定文化財の一部がき損し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(修理の届書)

第19条 条例第13条の規定により町指定文化財の修理又は復旧をしようとするときの届書は、様式第15号によるものとする。

(修理の終了の報告)

第20条 修理が完了したときは、様式第16号により報告するものとする。

(補助金交付の申請)

第21条 条例第14条第1項の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、様式第17号による申請書を提出するものとする。

2 前項の申請書には、当該町指定文化財の最近の写真(キャビネ型)、所有者の資産調書及び納税証明書(法人にあっては、過去1年間における収支決算書とする。)を添えなければならない。

(標識)

第22条 条例第17条の規定により設置する標識は、石材を原則とする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート及び木材以外の材料をもって設置する。

2 前項の標識には、次の事項を彫り、又は記載するものとする。

(1) 史跡、記念物又は建設物の別又は名称

(2) 「まんのう町教育委員会」の文字(所有者の名称を併せて表示することができる。)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

(説明板)

第23条 条例第17条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 史跡、記念物又は建設物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき点

(5) その他参考事項

(境界標)

第24条 条例第17条の規定により設置する境界標は、石造り又はコンクリート造りとして固定するものとする。

2 前項の境界標は、10センチメートル以上の四角で、長さ100センチメートル以上とし、地表からの高さは、30センチメートルとする。

3 第1項の境界標には、史跡境界・天然記念物境界・建造物境界の文字を彫るものとする。

(台帳)

第25条 教育委員会は、指定に関する台帳を備えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町文化財保護規則(昭和59年琴南町教育委員会規則第2号)、満濃町文化財保護条例施行規則(平成12年満濃町教育委員会規則第7号)又は仲南町文化財保護規則(昭和52年仲南町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月20日教育委員会規則第18号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

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まんのう町文化財保護規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第26号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第26号
平成28年12月20日 教育委員会規則第18号