○国指定名勝満濃池保存活用計画策定委員会設置要綱

令和2年6月24日

教育委員会告示第12号

(設置)

第1条 この要綱は、国指定名勝満濃池の保存・管理・活用に関して万全を期するため、国指定名勝満濃池保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項に関し審議を行う。

(1) 国指定名勝満濃池の保存・管理・活用に関すること。

(2) 国指定名勝満濃池保存活用計画の策定に関すること。

(3) その他、委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、10名以内で組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体等の代表者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者

3 委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、国指定名勝満濃池保存活用計画の策定日までとする。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(報酬)

第7条 委員には、別に定めるところにより報酬を支給する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示による最初の委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

国指定名勝満濃池保存活用計画策定委員会設置要綱

令和2年6月24日 教育委員会告示第12号

(令和2年7月1日施行)