○名勝満濃池保存活用整備専門委員会設置要綱
令和5年4月28日
教育委員会訓令第2号
(設置)
第1条 この要綱は、名勝満濃池の保存、活用及び整備に関して万全を期するため、名勝満濃池保存活用整備専門委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項に関し、まんのう町教育委員会からの求めに応じて、協議又は検討を行い、適宜専門的な指導又は助言を行う。
(1) 名勝満濃池の保存、活用及び整備に関すること。
(2) 名勝満濃池整備計画の策定に関すること。
(3) その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちからまんのう町教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
3 委員会は、会長及び副会長を置く。
4 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
5 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(検討会)
第7条 会長は、専門的な個別事項を検討するため、必要に応じて検討会を招集することができる。
2 検討会は、必要に応じて外部学識者等を出席させることができる。
3 検討会の事項は、委員会に報告し了解を得ることとする。
(報酬)
第8条 委員の報酬は、別に定めるところにより支給する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年5月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この訓令による最初の委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。