○名勝満濃池保存活用整備専門委員会設置要綱

令和5年4月28日

教育委員会訓令第2号

(設置)

第1条 この要綱は、名勝満濃池の保存、活用及び整備に関して万全を期するため、名勝満濃池保存活用整備専門委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項に関し、まんのう町教育委員会からの求めに応じて、協議又は検討を行い、適宜専門的な指導又は助言を行う。

(1) 名勝満濃池の保存、活用及び整備に関すること。

(2) 名勝満濃池整備計画の策定に関すること。

(3) その他委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちからまんのう町教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者

3 委員会は、会長及び副会長を置く。

4 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

5 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(検討会)

第7条 会長は、専門的な個別事項を検討するため、必要に応じて検討会を招集することができる。

2 検討会は、必要に応じて外部学識者等を出席させることができる。

3 検討会の事項は、委員会に報告し了解を得ることとする。

(報酬)

第8条 委員の報酬は、別に定めるところにより支給する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この訓令による最初の委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

名勝満濃池保存活用整備専門委員会設置要綱

令和5年4月28日 教育委員会訓令第2号

(令和5年5月1日施行)